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小林市の雨漏りは火災保険で工事ができる? | 宮崎県と火災保険

宮崎県の南西部にある宮崎市の、西北西およそ60kmの場所にあるのが小林市です。小林氏は北東部で熊本県と、南西部で鹿児島県と接するという宮崎の中でも各県をまたぐ要所となっています。西諸地域における最大の都市で、西諸圏域の産業・経済などの中心的役割を果たしている街です。

小林市の南西部は霧島連山の北東部にあたり、韓国岳・新燃岳・夷守岳・中岳・矢岳・高千穂峰ほか火口湖の大幡池までもが小林市の内部に含まれます。中南部はカルデラが陥没した小林盆地が形成されていて、小林盆地の北部が市の中心市街地として賑わっています。小林盆地の中を岩瀬川が東西に流れ、霧島連山の山麓にあるという大自然を擁し、色々な場所で名水が湧出し温泉も多い地域です。

その小林市、九州の都市ということで台風の被害を受けやすく、雨漏りが起こることがあります。しかしながら、小林市の雨漏りは火災保険で修理が可能なことをご存知でしたか?

小林市での台風被害とは

小林市がある宮崎県は、平成30年9月に発生した台風24号(詳細は後述)で大きな被害を受けました。そのため、以下のような被災対策の国庫補助事業が創設の申し出(同年11月に実施)を行いました。

「台風24号により被害を受けた農家の皆様へ
宮崎県では、皆様が一日も早く営農再開できるよう、国に対して支援対策を創設することを強く求めています。
仮に、この対策が実施されることとなった場合は、農家の皆様には、次の「写真」と「領収書」の提出が必要となることが予想されますので、事前に準備していただくことをお願いいたします。
1.被害の状況が分かる「写真」
①野菜などの作物の様子(露地・施設)
②営農に使っている農業機械の様子
2.営農再開などに必要な生産資材の「領収書」
①種子や種苗、肥料、農薬等の代金
②代替農業機械のレンタル料
③作物転換・規模拡大する場合のパイプハウス資材」

この文章は小林市のホームページからの抜粋ですが、実はこの中には火災保険に通ずる内容が多く含まれています。火災保険は、台風による被害であることが証明(写真などを含む)できれば、自己負担0円で工事ができる可能性のあるものなのです。

平成30年の台風24号とは?

2018年は台風21号と台風24号という強い台風が2つも襲った“当たり年”でした。台風21方は関西を中心に、台風24号は九州を中心に、全国的に大きな被害をもたらしました。

台風24号は2018年9月21日にマリアナ諸島で発生して一時的に猛烈な勢力に発達しました。その後、29日に沖縄付近を非常に強い勢力のまま通過し、北東へ進み和歌山県田辺市付近に上陸しました。非常に強い勢力で上陸したのは、21号に続いて2個目で、わずか1か月の間に大きな台風が2個上陸したことになります。1年に2回、非常に強い勢力で台風が上陸したのは、上陸時の風の強さの統計を取り始めた1991年以来初めてのことでした。その後、24号は近畿から東北を縦断して北海道東部の沖合へと進み、10月1日に温帯低気圧に変わりました。

この台風24号により、沖縄から東北にかけて広い範囲で記録的な暴風となり、小林市も大きな被害を受けました。最大瞬間風速は、鹿児島県与論島の56.6メートル、沖縄県南城市の56.2メートル、鹿児島県十島村の54.6メートルなど風速50メートル超えを記録する地域が続出し、特に九州はこの強風の被害を多く受けてしまいました。この強風の猛威は関東にも影響を与え、東京都八王子市で45.6メートルを観測し、2008年の観測開始以来1位の風速を更新するなど大きな影響が出ました。その他、首都圏では大規模な停電が発生し、倒木などによる鉄道の運転見合わせが相次ぐなど、日常生活に大きな支障が出ました。

また、九州から関東甲信を中心に台風本体の活発な雨雲がかかったことで、強風だけではなく大雨も降りました。小林市からほど近い宮崎県高鍋町では1時間降水量の最大値は96.0mとなり猛烈な雨が降り、記録的短時間大雨情報が発表される地域も続出し、多くの被害が出てしまいました。

台風被害が発生するとなぜ火災保険がおりる?

では、なぜ台風により被害が発生すると火災保険はおりるのでしょうか。その理由を知るためには、火災保険が何たるかを理解する必要があります。火災保険とは損害保険のひとつで、その名の通り火事による被害を補償してくれる保険なのですが、実は自然災害(地震・噴火・津波を除く)による被害も補償してくれる住まいの総合保険となっています。もちろん、2018年の台風24号による被害も、火災保険を活用して住宅の修理ができます。

火災保険に加入するタイミングとして多いのは、住宅を購入した時・賃貸した時でしょう。賃貸の場合、建物自体はオーナーが火災保険に加入していることがほとんどですので、契約者は家財を対象とした火災保険に加入することが多くなります。このように、火災保険には補償の対象というものがあります。その対象になっているのが、以下の2種類です。

●建物…いわゆる家屋の部分と、車庫・物置などの付属建物、門や塀などの屋外設備を含みます
●家財…建物の中にある家具・電化製品・衣類など全般

火災保険に加入する際には「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財の両方」の3種類から保険の補償の対象を選ぶことになりますので、自分のライフスタイルに合った保険を組むことができます。しかし、「建物のみ」を補償対象にしている場合に火事により住宅が全焼した際には、建物の被害は補償されますが家財の被害は補償されないことになるので、家財に関しては自己負担で揃え直すことになります。そのため、できれば火災保険では「建物と家財の両方」を補償対象にすることをおすすめします。

多彩な補償内容を持つ火災保険

それでは、火災保険の具体的な補償内容はどのようなものなのでしょうか。まずは、基本補償と呼ばれる部分を見ていきましょう。これは、以下のような火事や自然災害による被害が出た時に、火災保険を活用した工事ができるというものです。

●火災
自宅から出火した火災の被害を補償します。その他、放火や近隣の火事からのもらい火による被害も補償対象となります。ちなみにもらい火の場合、実際に火事を起こした本人に不注意がない場合は、損害賠償を請求できませんので、火災保険だけが頼りになります。

●落雷
落雷によって火事になるというよりも、屋根に穴が開いたり、過電流により電化製品が壊れたりといった被害が起こることがあり、意外なところで被害がでる可能性があります。

●風災・雹災・雪災
台風のような強風により屋根が飛んだりした場合や雹で窓ガラスが割れたりした場合、雪の重みや雪崩で家が倒壊したりした場合などを、それぞれ風災・雹災・雪災と呼びます。

●水災
台風や豪雨による洪水・土砂崩れの被害も、火災保険の補償対象となります。河川が近くにない場合でも、都市部では下水が噴き出す可能性があるので注意が必要です。

これらのような自然災害による被害は火災保険の基本補償になっていますが、以下のような特約(オプション)もつけることができます。

●水濡れ
水道が壊れて浸水した場合、マンションの上階からの水漏れが起きた場合など水浸しになった時の被害も補償されます。

●盗難
盗品された物品(金銭は除く)の被害はもちろん、壊された鍵や窓ガラスの修理費用も補償されます。

●破損・汚損
子供が自宅で遊んでいるときに壁紙を汚してしまった、掃除中に家具が倒れて壊れてしまったなどといったうっかり被害も補償対象になることがあります。

これらの特約については、希望に応じてカスタマイズできるのが火災保険の大きな特徴です。特約によって保険料は変化しますので、予算や地域性・環境を考慮して無駄のない火災保険に加入することをおすすめします。

エアコンの室外機の扱いはどうなる?

今や日本の家庭での必需品となっているのがエアコンです。2019年9月に発生した台風15号により千葉県は未曽有の停電に襲われ、エアコンを使えない人たちが熱中症で続々と運ばれるという事態が発生しました。台風の場合は、停電だけでなくエアコンの室外機が強風で被害を受ける可能性がありますが、エアコンの室外機も火災保険で修理できるのでしょうか。室外機も、エアコン本体と同様に建物に設置する設備と考えられるので「建物」の一部として火災保険の補償対象となります。以下、火災保険でエアコンの室外機を修理することができるのは以下の例になります。

●強風によって室外機が飛ばされたり倒れたりして壊れた場合
●落雷によって室外機が故障してしまった場合
●強風によって飛ばされた瓦などの飛来物が室外機に直撃し壊れた場合
●突発的な事故によって室外機が壊れた場合(特約)
●室外機にボールなどをぶつけてしまい壊された場合(特約)
●室外機を盗まれた場合(特約)

エアコンの室外機は屋外に設置されることがほとんどですので、「建物」に分類される中でも自然災害による被害を多く受けるリスクが高くなります。そのため、火災保険の補償対象になるケースも多くありますので、まずは保険会社に相談してみましょう。

火災保険の風災補償が受けられないのはどんなとき?

このように火災保険は自然災害による被害を補償してくれるものですが、風災として認められない場合があります。それは、風災を原因としていない雨漏りや水濡れの被害です。いわゆる経年劣化・老朽化により建物の内部や家財が水濡れの被害を受けた時のことですが、これは、火災保険の補償の対象にはなりません。経年劣化により窓のサッシが歪んでしまい、その隙間から風や雨水が吹き込んできた時の被害は補償されません。

全国建物診断サービスでは屋根点検を無料で行っています

パソコンの室外以外にも軒天・破風・雨樋といった屋根に近い部分は風雨に直接さらされることから、傷むスピードが速くなります。このような場所は、毎日チェックするようなところではないため、いつの間にか修理が必要なくらい傷んでいたというケースがないわけではなく、しかもそれらの破損が原因で雨漏りが起こることもあります。

軒天や破風が木製の場合は数年で劣化・腐食してしまう可能性が高く、最近ではサイディングなど耐久性の高い素材を使用することが増えています。また、雨樋に関してもガルバリウムを使った強度の高い製品も登場しています。いずれにしても、住宅の様々な箇所を破損した状態のままにしておくと、どんどん劣化・腐食が進み建物の内部にまで被害が及んでしまうことがあります。

火災保険の時効は3年…まだ間に合う!

火災保険も含めて、保険の請求期限については保険法第95条において「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する」と定められていますので、火災保険の請求権は原則的に3年で時効を迎えます。ということは、2018年の台風による被害は2021年まで請求が認められるということです。

このように、火災保険の時効は3年なのでのんびり構えてしまうかもしれませんが、被害を受けてから時間が経過してから申請すると、火災保険が下りる可能性はどんどん低くなってしまいます。何より証拠を揃えるのが難しく、その被害が自然災害によるものだと証明するには難易度が高くなってしまいます。このような場合は、火災保険の活用に慣れている全国建物診断サービスのような団体に申請の依頼をするのが良いでしょう。全国規模で加盟店を400店舗も持っているこの団体は、火災保険を活用した工事に慣れていますし、もちろん小林市の被害にも対応しています。火災保険の活用にはちょっとしたコツがいるのですが、全国建物診断サービスは豊富な実績・ノウハウを持っているので、火災保険を下りるコツを知り尽くしています。

この団体による調査は、高い技術力と豊富な経験を持つ一級建築士が担当するので安心です。依頼者が加入している火災保険を正しく活用するための方法や、現在の住宅の状況から火災保険を活用できるのかどうかという見極めも行います。

火災保険は、台風が多くなってきた最近の日本の住宅にとって強い味方になってくれるものです。保険金の金額内で修理工事を行えば、自己負担額が0円になります。火災保険を活用して火事や自然災害による被害を修理することは正当な権利ですので、今現在火災保険に加入している人はもちろん、これから火災保険への加入を検討している人も全国建物診断サービスに相談してみてはいかがでしょうか。



記事監修者紹介


【一級建築士】登立 健一
株式会社ゼンシンダンのwebサイト監修の他、一般社団法人 全国建物診断サービスの記事も監修。