宮崎県串間市における自然災害と火災保険について | 家財を守ろう
宮崎県の最南端にある串間市。県庁所在地である宮崎市から南南西約70kmの場所に位置するこの市は、東部は日向灘、南部は志布志湾に面しています。日南海岸は国定公園に指定され、幸島や都井岬といった観光地もあるこの町ですが、平坦な土地が少なく、丘陵地帯が多いことから、自然災害が起こりやすい地域ともいえます。
2018年台風24号の影響
串間市だけでなく、宮崎県、そして九州に大きな影響を与えたのが、2018年の台風24号です。2018年9月21日にマリアナ諸島で発生したこの台風は、猛烈な勢力に発達して、29日に沖縄付近を「非常に強い」勢力で通過しました。その後は北東へ進み、非常に強い勢力を保ったまま和歌山県に上陸しました。この台風の影響で、沖縄から東北にかけて広い範囲で記録的な暴風となりました。最大瞬間風速は、宮崎県からも近い鹿児島県与論島で56.6メートル、沖縄県南城市で56.2メートル、鹿児島県十島村で54.6メートルなど、観測史上1位を記録する地域が続発し、その他の沖縄・九州南部で50メートルを超える強風が吹き荒れました。
また、九州から関東甲信を中心に台風本体の活発な雨雲がかかったことから、宮崎県では大雨の被害が発生しました。宮崎県高鍋町では9月30日午前に1時間降水量の最大値は96.0ミリと猛烈な雨が降り、その他の地域でも記録的短時間大雨情報も続々と発表されました。さらに、台風24号による高潮により和歌山県串本の最高潮位は254センチ、鹿児島県奄美の最高潮位は203センチなど、過去の最高潮位を超える値を観測した所が続出し、串間市でも多くの場所で道路の冠水が起こるなどの被害が発生しました。
2019年5月には大雨の影響も
宮崎県は2019年5月20日にも断続的に激しい雨に見舞われ、串間市では避難指示が出るほどの大雨が降りました。幸いにして大きな被害こそ出ませんでしたが、避難指示は串間市本城・市木両地区の1316世帯・2437人に発令されました。串間市によると、旧本城中学校など3カ所に一時的に42世帯42人が避難し、隣の日南市でも3日目の17日に420ミリもの大雨が降り避難勧告が出されていました。このように、宮崎県では大雨による被害や避難勧告などが出るリスクが高いことから、住民が自ら身を守る必要がある地域といえます。
そもそも火災保険とは何か?
串間市でよく発生するような自然災害により、住宅に被害が出た時に強い味方になってくれるのが火災保険です。火災保険は損害保険の一種で、火災はもちろんのこと、強風・大雨・大雪・落雷など自然災害による被害も補償対象となります。そのため「住まいの総合保険」と言い換える保険会社も出てきています。補償対象となるのは「建物」と「家財」です。建物の中には住居そのものだけでなく、門・塀・物置といった付帯する動かせない設備も含まれ、家財には家具・家電・衣服など動かせるものが含まれます。
住宅で火事が起こったり自然災害により被害が出てしまったりすると、建物や家財に大きな影響が出て、復旧させるためには多額の出費が必要となります。この経済的リスクをカバーしてくれるのが火災保険ですので、住宅ローンを組む際には火災保険への加入を必須条件にしている金融機関も多数あります。
火災保険の対象は「建物」「家財」「建物+家財」の3種類
火災保険の対象となるのは、建物と家財ですので、火災保険では加入時に以下の3種類から補償の対象を選ぶことができます。
① 建物のみ
② 家財のみ
③ 建物と家財の両方
このように補償の対象が契約によって変わってくるため、火災保険の契約内容は多彩でカスタマイズがしやすくなっています。つまり、カスタマイズによって保険料が大きく変わってきます。また、補償の対象の選び方によっては、契約者にとって不具合が起きることもあります。例えば①建物のみという契約をした場合、火事で焼失した家財については補償対象とならないので保険金は支払われません。逆に②家財のみという契約の場合は、自然災害により住宅に被害が出ても工事代は補償されません。このようなリスクがあるため、住宅を購入した際には③建物と家財の両方という契約にしておくことをおすすめします。
火災保険の補償内容と補償範囲について
火災保険は、火災や自然災害などにより建物・家財に被害が出た時に保険金が支払われるものです。その際の保険金は、加入時に決めた保険金額が上限となり、被害を受けた部分について保険金を受け取ることができます。
火災保険は「住まいの総合保険」と言われるほど住宅に関する総合的な補償をしてくれる保険です。しかしながら、その名称からなかなか自然災害の補償をしてくれるイメージが付かないようです。では、火災保険はどこまでの被害を補償してくれるものなのでしょうか。
●火災…失火やもらい火による火災の被害を補償してくれます
●落雷…落雷による被害の補償してくれます
●破裂・爆発…破裂や爆発による被害の補償してくれます
●風災・雹災・雪災…風・雹・雪などによる被害を補償してくれます
●水濡れ…漏水などによる水濡れの被害を補償してくれます
●水災…台風や集中豪雨による被害を補償してくれます
●盗難…盗難に伴う盗取・損傷・汚損による被害を補償してくれます
●騒擾・集団行為等に伴う暴力行為…暴力・破壊行為の被害を補償してくれます
●建物外部から物体が落下・飛来・衝突した時の被害を補償してくれます
このように、火災保険は損害保険会社や商品によって若干の違いがありますが、補償の範囲が幅広く設定されている保険です。カスタムオーダーの契約も可能ですので、契約者のライフスタイルに合わせて無駄のない設定をしましょう。
しかしながら、火災保険で注意が必要なのは「地震・津波・噴火」による被害は対象外となることです。これらの災害による被害は、火災保険とセットで加入することができる地震保険が補償することになっていて、単独加入が認められていません。また、地震によって起きた火災は火災保険ではなく地震保険による補償になりますので、地震大国・日本においては火災保険と地震保険の両方に加入しておくことが望ましいといえます。
いつ壊れたか分からない被害はどうすればいい?
台風が上陸した場合は、大きなニュースになるので十分に注意もすると思いますし、過ぎ去った後に住宅のチェックをする人も多いでしょう。しかしながら、ニュースにならないような大雨や強風などで住宅に被害が出ていたとしても、どのタイミングで被害が発生したのかはなかなかわかりません。窓ガラスが割れたり外壁が剥がれたりといった大きな音がした場合はわかるかもしれませんが、屋根の内部への浸水が原因の雨漏りが発生した場合などは数か月前の被害によってその現象が起こるなど時間差も起こります。
このような場合は、自然災害によって発生した被害なのか経年劣化(年月が経ったために部材が劣化してくること)によるものなのかがはっきりわかりませんし、経年劣化の場合は火災保険の補償対象にならないという事実もあります。このような場合は、火災保険を申請する前に専門家にチェックしてもらうことで、火災保険の対象になるかどうかを知ることができます。
火災保険申請のポイント
では、実際に火災保険を活用する時にはどのように申請すれば良いのでしょうか。
●被災日・被災原因を特定する
火災保険を申請する時の大きなポイントは「いつ被害が発生したのか」です。例えば、屋根の破損が原因で雨漏りが起こっている場合、屋根の破損そのものがいつ起こったのかを証明しなければいけません。
●突発的な自然災害であることを証明する
火災保険では、経年劣化による被害は認められないことから、その被害が突然的に発生したものであることを証明する必要があります。火災保険はあくまで自然災害を補償する保険ですので、予期せぬ台風や大雨・大雪による被害が補償対象となり、適当な被災日や原因で火災保険の申請をしてしまうとすぐに保険会社は虚偽を見抜きます。虚偽の申請がばれると、後日正しい申請をした際に保険金の額が減るなどのペナルティが発生するので、絶対に正しい申請を行ってください。
雨漏りをしている時はどうすればいい?
雨漏りは被害を受けてから発生するまでに時間差があることも多いのですが、自然災害が起きた翌日に雨漏りをしていたら、それは火災保険を活用できるケースと言えます。火災保険を活用して自己負担ゼロで修理をしてしまうことは可能なのですが、雨漏りが起こっている場合は至急工事をしなければ被害はどんどん拡大してしまいます。火災保険を申請する際は、保険金が下りるまでに1か月ほどかかることもありますので、待っている猶予はないのです。しかも、不備のある申請に保険金を出すほど保険会社は優しくありませんので、火災保険の活用に慣れている業者に相談するのがベストの方法といえます。
自然災害の被害を受けた時は、焦ってしまうと思いますが、まずは被害を受けたことを証明できるように写真を撮ることを忘れないことが必要です。保険会社に火災保険の申請をする際には、1枚目は「被害が分かる箇所の写真」をアップで撮影し、2枚目は「屋根や建物全体の写真」を大きく撮影することが基本となります。この2パターンの撮影をしておくことで、被害を受けたことが証明できますし、業者からもそのような写真を撮影してほしい、もしくは撮影してくれることになると思います。写真撮影を行った後は、応急処置を行い、雨漏りの拡大を最小限にします。ちなみに、修理代の他に足場代や清掃代も火災保険で賄うことができるので、正しい申請をすれば0円ですべての修理を終えることができます。
火災保険の時効は?
では、火災保険に加入するとどのようなメリットがあるのでしょうか。火災保険は火事以外の自然災害による被害の補償もしてくれるので、自然災害が多い日本では必須の保険といえます。しかしながら、火災保険を節約するのは得策ではありません。特に最近は、大型の台風やゲリラ豪雨など強力な自然災害が多く発生していますので、火災保険の対象となる工事をする機会も増えることでしょう。
その火災保険ですが、過去3年以内の被害であれば遡って申請できる点も大きな特徴です。つまり、火災保険の申請前に工事をしていたとしても、自然災害による被害で工事をしたことが証明できるのであれば火災保険の対象となります。先述の雨漏りの緊急工事も、この制度があることで先に工事をしても火災保険がおりるという仕組みになっています。
「雨漏り=火災保険の適用」ではない
屋根や外壁などが、火事や自然災害による被害以外にもその機能を果たさなくなることがある…それが経年劣化です。特に何もなかったのに屋根に穴が開いてしまった、外壁の塗料が剥がれてきてしまったという現象が起きた時はいわゆる寿命によるものと考えられます。この場合は、応急処置としてコーキングや塗装で雨漏りを防ぐことになりますが、また雨漏りが発生してしまうことも多いので、すぐに専門業者に依頼して修理をしてもらいましょう。ただし、経年劣化の場合は火災保険の対象になりますので、自然災害による被害だという虚偽の申請をしてしまうと、保険会社から怪しまれる結果となり良いことは何も起こりませんので注意が必要です。
火災保険の相談は株式会社ゼンシンダンへ
このように、台風など自然災害により住宅に不具合が生じた時には、火災保険を活用することになります。火災保険を活用する時におすすめしたいのは、全国に400もの加盟店を持っている株式会社ゼンシンダンで、もちろん宮崎県でも豊富な実績を誇っています。火災保険の活用にはちょっとしたコツがいるので、このように豊富な実績を持っている団体は本当に頼りになりますし、火災保険を活用した工事に慣れているのも大きなポイントです。
調査は高い技術力と豊富な経験を持つ一級建築士が調査を担当しますので、住宅の状況を把握し、調査報告書及び保険申請用の書類の作成までサポートしますし、火災保険の有効な活用方法のアドバイスも行います。
火災保険は火災の他に自然災害による被害にも適用できるだけでなく、保険金の金額内で修理工事を行えば自己負担額が0円になるという契約者にとって有益な損害保険です。また、定期的なメンテナンスを行うことで火災保険の補償の対象となる被害を事前に発見できる可能性もありますので、まずは株式会社ゼンシンダンに相談してみてはいかがでしょうか。
記事監修者紹介
![]() 【一級建築士】登立 健一 株式会社ゼンシンダンのwebサイト監修の他、一般社団法人 全国建物診断サービスの記事も監修。 |