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お役立ちコラム

【火災保険請求】確実に保険金がおりるために

「住まいの総合保険」である火災保険は、火事や自然災害による被害を補償してくれる損害保険です。申請する際の方法や注意点も紹介しています。
目次(▼タップで項目へジャンプします)

    1. ▼火災保険の加入時に必要な書類
    2. ▼火災保険の保険金請求に必要な書類と時効

 

 

火災保険の「加入時」に必要な書類

火災保険加入の様子
火災保険の加入時にはどのような書類が必要になるのでしょうか。
住宅の種類によって、用意する書類が異なるので注意が必要です。

一戸建ての場合

具体的には「売買契約書(建売住宅の場合)」「建築確認申請書(第1面~第5面)」「建築確認済証」であれば単体で、「建物登記簿謄本」「仕様書・図面」であればほかの書類と併せての用意・提出が必要です。

火災保険は、設定できる保険金額(補償)に上限があります。火災保険の対象となる建物・家財の評価額について、最近は「新価」(同等のものを新品で再調達するのに必要な金額)で設定するのが一般的です。

例えば、火事で建物が焼失したとしましょう。この場合、同等の物(ご自宅などの建物、家財道具など)を新規で調達するためにはどれくらいの金額が必要なのか?が、保険金額の上限となります。
保険料は、この保険金額の設定と合わせて、建物の構造や延べ床面積、築年数、契約年数などによって決まります。

火災保険の見積をお願いするときには、これら情報がわかる書類を用意して、契約時に提出が必要です。

分譲マンションの場合

分譲マンションで火災保険に加入する際には、一戸建てと同じく建物に関する情報が分かる書類が必要になります。ただし、追加資料として「専有部分」が記載の資料が必要です。

具体的には「重要事項説明書」「売買契約書」が必要で、重要事項説明書に専有部分についての記載があるので確認必須です。

この「専有部分」とは、購入したマンションの室内全般を指し、マンション毎にどの部分までを専有部分と見なすかに違いがあるため、必要になります。

特に重要なのは、部屋の骨組み(構造躯体)まで専有部分に含めるかどうかで、一般的には躯体は専有部分には含みませんが、躯体まで専有部分に含まれていると専有面積が大きくなるため、火災保険の掛け金が割高になります。

専有部分を正確に把握するためには、「専有部分」を記載している資料が必要になるので、わからないときは不動産会社に聞いてみましょう。

火災保険の保険金「請求時」に必要な書類と請求期限(時効)について

必要書類

火災保険の契約後に、火事や自然災害により火災保険の補償対象となる被害に遭われた場合は、保険金を請求することになります。

この場合に必要な書類は、「保険金請求書」「事故内容報告書」「損害明細書」「修理見積書」「罹災証明書」「被害状況がわかる写真」などです。

被害が発生したときは、信頼ができ、専門性が高い修理業者に被害修繕の見積を依頼してから保険会社(もしくは契約した代理店)に連絡します。弊社 株式会社ゼンシンダンは、火災保険の申請サポートを含めた建物修繕を専門的におこなっております。

コラム:修理業者が火災保険請求にも精通していることがとても重要

なぜなら、「保険は保険、修理は修理」とバラバラに考えていると、本来受けるべき十分な補償が得られない場合があるからです。

もう少し詳しく説明すると、台風や暴風強風などの風災でご自宅などに被害が出た場合、その被害が自然災害によるものと承認されなければとうぜん保険は下りません。また被害状況を正確に把握できる高い専門性を備えていなければ、被害状況を過小に評価してしまうリスクが出ます。
被害状況を過小に評価するということは、本来得られた補償が得られないだけでなく、ご自宅の修繕も十分に行えない事態を招いてしまいます。
※これは後の経年劣化による家の不具合、クラックやひび割れ、ガタツキや雨漏りなどの遠因となり、これに対する修繕に、再び修理費用がかかってしまうリスクがでます。

 

書類等が用意できたら、次は被害が発生した日時や状況、火事や自然災害によって被害を受けたことを報告します。建物などに出た被害が経年劣化によるものだと判断されると、火災保険はおりませんので注意が必要です。

電話で連絡した後に、保険会社から保険金の請求に必要な書類が送られてくるので、指示通りに書類を準備して郵送します。
以下に、必要書類の詳細を紹介します。

①保険金請求書・事故内容報告書・損害明細書が必要

保険金請求書は、保険金申請の情報を記載するものです。そして、事故内容報告書は事故の概略を説明するため、損害明細書は家財についての損害を記入するために必要になります。
各保険会社でフォーマットが違うので、そのフォーマットに記入していきます。この書類は、保険会社に保険金額や事故の詳細を伝える大切なものですので、できる限り詳細に記載していきましょう。

②修理見積書の作成依頼

建物の被害を修理するために必要な見積書は、修理を依頼した専門業者に作成してもらうことになります。修理代以外にも、修理内容・内訳が細かく記載されたものが必要になりますので、優良業者に依頼することが大きなポイントです。
火災保険申請については詐欺まがいの悪徳業者も存在するので、注意が必要です。

優良業者を見つけるポイントは、複数の業者に見積を依頼する「相見積」をとることです。
相見積により、修理の相場を知ることが大切です。
最低2〜3社以上の見積を比較し、不明点は徹底的に質問するなどして、信頼できる業者を見つけ出しましょう。

もちろん弊社 株式会社ゼンシンダンへもお問い合わせください。


ちなみに、火災保険で「風災」と認められる条件に、「最大瞬間風速が20メートル以上、全般的には被害が出てから3年以内に申請する」など、さまざまなルールがあります。火災保険の活用実績が豊富な弊社にご相談されてはいかがでしょうか?

③罹災証明書も必要

所有する建物が自然災害により被害を受けたときに、各自治体で発行してもらえる書類です。
住宅が罹災した事実や被害の内容を証明するために必要になるので、入手しておきましょう。

④被害箇所の修理前の写真をしっかりと撮ってもらう

建物の被害の状況を証明する資料として、最も“質”が問われるのが写真です。火災保険の補償対象には屋根など高所も含まれるため、見積を依頼した業者に写真の撮影もお願いするのが良いでしょう。
火災保険の活用に慣れている業者であれば、どのような写真が必要かも知り尽くしているので安心です。写真のピントが合っていない、被害状況が写真から把握しづらい状態ですと資料として役に立ちませんので、撮影画像を確認することも重要です。

⑤火災保険金の時効は「3年」だが、請求は素早く

火災保険金の請求は、過去3年以内の事故・災害によるものであれば可能で、時効は「3年」とされています

しかし、被害を受けてから3年以内であることを証明するためには、上述の通り、事実関係を証明するに足る書類等が必要になります。
加えて、時間が経過すればするほど、自然災害による被害なのか。それとも経年劣化によるものなのか、その証明が困難になります。
できる限り早く火災保険請求をすることで保険金がおりる確度が高まります。

 



記事監修者紹介


【一級建築士】登立 健一
株式会社ゼンシンダンのwebサイト監修の他、一般社団法人 全国建物診断サービスの記事も監修。