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お役立ちコラム

宮崎市清武地域では火災保険を使った無料工事を多数実施中!

かつて、宮崎県には清武町(きよたけちょう)という町がありました。1970年代中盤から宮崎市のベッドタウンとして発展した町で、2010年3月に宮崎市に編入合併されました。合併後は宮崎市の清武町合併特例区になり、2015年3月からは清武地域自治区へ移行されました。宮崎県の南東部に位置し、宮崎市のベッドタウンとして発展し続け、経済の中心となっている加納地区では近郊型中規模小売店が多数並んでいます。宮崎県は台風による被害が多い地域ですが、清武地域でも火災保険の風害補償を活用した無料工事が多数施工されています。

そもそも火災保険とは何か?

火災保険とは、損害保険の一種です。名前の通り、火災はもちろんのこと、強風・大雨・大雪・落雷など自然災害による被害も補償対象となるため「住まいの保険」とも言われています。被害が補償されるのは「建物」と「家財」です。建物の中には住居そのものだけでなく、門・塀・物置といった付帯する動かせない設備も含まれます。家財には、家具・家電・衣服など動かせるものが含まれます。

住宅で火事が起こったり自然災害により被害が出てしまったりすると、建物や家財に大きな影響が出ます。復旧させるためには多額の出費が必要となりますが、この経済的リスクをカバーしてくれるのが火災保険です。火事や自然災害はいつ起こるかわからないものですので、万が一の備えのためにも、火災保険に加入しておくことをおすすめします。

火災保険の対象は「建物」「家財」「建物+家財」の3種類

火災保険の対象となるのは、建物と家財ですので、火災保険では以下の3種類から補償の対象を選ぶことができます。

① 建物のみ
② 家財のみ
③ 建物と家財の両方

このように補償の対象が契約によって変わってくるため、火災保険の契約内容は多彩でカスタマイズがしやすくなっています。例えば①建物のみという契約をした場合、火事で焼失した家財については補償対象とならないので、保険金は支払われません。逆に②家財のみという契約の場合は、自然災害により住宅に被害が出ても工事代は補償されません。このように考えると、③建物と家財の両方という契約にしておくのが住宅を購入した場合は望ましいでしょう。

とはいえ、火災保険にかけられる金額などはそれぞれの経済事情があると思われますので、予算と相談しながら契約内容を決めていきましょう。また、賃貸住宅の場合は建物の火災保険はオーナーが加入していることがほとんどですので、自分で加入する保険は「家財のみ」で十分でしょういずれにしても、住宅の購入・賃貸時には火災保険についてすぐに契約するのではなく、契約書をしっかり読み、内容に納得した上でサインするようにしましょう。

火災保険の補償内容と補償範囲について

火災保険は、火災や自然災害などにより建物・家財に被害が出た時に保険金が支払われるものですので、契約時に決めた保険金額が上限となり、被害を受けた部分について保険金を受け取ることになります。

火災保険は「住まいの保険」と言い換えられるほど、住宅に関する総合保険です。しかしながら、その名称からなかなかイメージが付かないようです。では、火災保険はどこまでの被害を補償してくれるものなのでしょうか。

●火災…失火やもらい火による火災の被害を補償してくれます
●落雷…落雷による被害の補償してくれます
●破裂・爆発…破裂や爆発による被害の補償してくれます
●風災・雹災・雪災…風・雹・雪などによる被害を補償してくれます
●水濡れ…漏水などによる水濡れの被害を補償してくれます
●水災…台風や集中豪雨による被害を補償してくれます
●盗難…盗難に伴う盗取・損傷・汚損による被害を補償してくれます
●騒擾・集団行為等に伴う暴力行為…暴力・破壊行為の被害を補償してくれます
●建物外部から物体が落下・飛来・衝突した時の被害を補償してくれます

このように、火災保険は損害保険会社や商品によって若干の違いこそありますが、補償の範囲が幅広く設定されている保険で、カスタマイズできる補償が豊富にあるのでカスタムオーダーの契約も可能です。建物がある地域の特性や家財の数など、契約者によってライフスタイルが違いますので、カスタマイズができ保険料を調整できるのは大きなポイントでしょう。

しかしながら、火災保険で注意が必要なのは「地震・津波・噴火」による被害は対象外となっていることです。これらの災害による被害は、火災保険とセットで加入することができる地震保険が補償することになっていて、単独加入が認められていません。また、地震によって起きた火災は火災保険ではなく地震保険による補償になりますので、火災保険と地震保険の両方に加入しておくことをおすすめします。

いつ壊れたか分からない被害はどうすればいい?

台風が上陸した場合は大きなニュースにもなるのでわかりやすいですが、建物に自然災害による被害が出ていたとしてもどのタイミングで被害が発生したのかはなかなかわからないものです。窓ガラスが割れた、外壁が剥がれる音がしたなど、目の前で起こったものはすぐわかるかもしれませんが、屋根からの浸水によって雨漏りが発生した場合などは数か月前の被害によってその現象が起こることもあります。

このような場合、自然災害によって発生した被害なのか、経年劣化によるものなのかがはっきりわかりませんし、経年劣化の場合は火災保険の補償対象になりません。その時は、火災保険を申請する前に専門家にチェックしてもらうことで、火災保険の対象になるかどうかを知ることができます。

火災保険申請のポイント

では、実際に火災保険を活用したくなった時はどのように申請すれば良いのでしょうか。

●被災日・被災原因を特定する
火災保険を申請する時には、「いつ被害が発生したのか」がポイントになります。例えば、屋根の破損がいつ起こったのかを証明しなければいけません。

●突発的な自然災害であることを証明する
火災保険では、経年劣化による被害は認められません。突然的に発生した自然災害を補償する保険ですので、予期せぬ台風や大雨・大雪による被害が補償対象になります。そのため、適当な被災日や原因で火災保険の申請をしてしまうと、すぐに保険会社にばれてしまいます。虚偽の申請がばれると、後日正しい申請をした際に保険金の額が減るなどのペナルティが発生しますので、火災保険の活用について知り尽くしたプロフェッショナルに任せるのが安心です。

雨漏りをしている時はどうすればいい?

もし自然災害の被害を受けた翌日に、雨漏りをしていたらどうすれば良いのでしょうか。ベストな方法は、火災保険を活用して自己負担ゼロで修理をしてしまうことですが、雨漏りが起こっている場合は至急工事をする必要があります。しかし、不備のある申請に保険金を出すほど保険会社は優しくありません。契約者から依頼があって初めて審査をする「申請主義」を採用しているのもそのためです。

雨漏りが少量で、修理に余裕がある場合は専門業者に写真を撮影してもらえば良いのですが、台風で屋根が飛んできて窓ガラスが割れたり、大量の雨が漏れてきたりしている場合は、業者に頼むより前に自分で写真撮影をしなければいけません。

自然災害の被害を受けた時は、焦ってしまうと思いますが、まずは被害を受けたことを証明できるように写真を撮ることを忘れないことが一番のポイントになります。保険会社に火災保険の申請をする時には、1枚目は「被害が分かる箇所の写真」をアップで撮影し、2枚目は「屋根や建物全体の写真」を大きく撮影するようにしましょう。この2パターンの撮影をしておくことで、被害を受けたことが証明できます。写真撮影を行った後は、応急処置をしましょう。また、被害を受けて修理をした際の見積書も絶対になくさないように保管しておいてください。ちなみに、修理代の他に足場代や清掃代も火災保険で賄うことができることも覚えておきましょう。

火災保険の時効は?

では、火災保険に加入するとどのようなメリットが得られるのでしょうか。火災保険は火事以外の自然災害による被害の補償もしてくれるので、自然災害が多い日本では必須の保険といって良いでしょう。住宅を購入した際は、ローンを組む条件として火災保険への加入を必須項目にしている金融機関がほとんどですので、半ば強制的に加入することになると思います。しかしながら、火災保険を節約するのは得策ではありません。特に最近は、大型の台風やゲリラ豪雨など強力な自然災害が頻発していますので、火災保険の対象となる工事をする機会も増えてきていますので、万が一のためにもしっかりと補償してもらえるような契約にしておきましょう。

また、火災保険は過去3年以内の被害であれば遡って申請できる点も大きな特徴になっています。つまり、火災保険の申請前に工事をしていたとしても、自然災害による被害で工事をしたことが証明できるのであれば火災保険の対象となるのです。しかし、先述の通り火災保険の事後申請については様々な書類や写真が必要になることから、ハードルがかなり上がります。

「雨漏り=火災保険の適用」ではない

屋根や外壁などが火事や自然災害による被害以外にも機能を果たさなくなることがあります。それが経年劣化です。特に何もなかったのに、穴が開いてしまったり塗料が剥がれてきたりしていたら、経年劣化…いわゆる寿命によるものと考えられます。この場合は、応急処置としてコーキングや塗装で雨漏りを防ぐことになりますが、すぐにまた雨水漏れが発生してしまうリスクが高いので専門業者に依頼して修理をしてもらうことになります。

火災保険はあくまで火事や自然災害による被害の補償を行う保険なので、経年劣化が原因の雨漏りは火災保険の補償対象にはならないことを覚えておきましょう。逆に、経年劣化を自然災害による被害だという虚偽の申請をしてしまうと、保険会社から怪しまれる結果となり、良いことは何も起こりません。しかしながら、素人では見つけられない自然災害の被害の証明を見つけられることもありますので、まずは専門業者に相談してみることをおすすめします。

火災保険の相談は全国建物診断サービスへ

このように自然災害により住宅に不具合が生じた時には、火災保険を活用することになります。火災保険を活用する時におすすめしたいのは、全国に400もの加盟店を持っている全国建物診断サービスです。火災保険の活用にはちょっとしたコツがいるので、このように豊富な実績を持っている団体は本当に頼りになります。火災保険を活用した工事に慣れていますので、地域を問わずクオリティの高いサービスを受けることができるのが大きなポイントで、清武地区の工事の場合は宮崎市より業者が調査に伺います。

高い技術力と豊富な経験を持つ一級建築士が調査を担当しますので、住宅の状況を把握し、調査報告書及び保険申請用の書類の作成までサポートします。

また、火災保険には「20万円フランチャイズ」という条件がついているものが多くあります。これは、被害額が20万円以下の修理に関しては免責される、保険金は下りないという条件です。最近の火災保険はこの免責額を契約の時に自分で決めることができるのですが、今も「20万円フランチャイズ」が残っている火災保険があります。しかし、屋根や外壁が被害を受けた時は20万円を超えない工事はほとんどありません。

というのも、屋根・外壁の被害の場合は、住宅の2階以上の部分を公示することになりますので、必ず足場を組んで工事を行うことになります。実は、火災保険を利用した修理では、この足場代も補償されます。そして、この足場の料金はかなり高額になります。一般的な大きさの住宅で10万円前後、ちょっと広めの住宅の場合は足場費用だけで20万円以上になりますので、20万円以下の工事というのはほとんどありません。そのため、「20万円フランチャイズ」のことを殊更に気にする必要はありません。

火災保険は、火災の他に自然災害による被害にも適用できますし、保険金の金額内で修理工事を行えば自己負担額が0円になります。定期的なメンテナンスで、火災保険の補償の対象となる被害を事前に発見できる可能性もありますので、まずは全国建物診断サービスに相談してみてください。



記事監修者紹介


【一級建築士】登立 健一
株式会社ゼンシンダンのwebサイト監修の他、一般社団法人 全国建物診断サービスの記事も監修。