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お役立ちコラム

火災保険を申請して給付金を受け取ることは加入者の当然の権利

目次(▼タップで項目へジャンプします)

  1. ▼火災保険を何度も請求することはできる?
  2. ▼火災保険を申請の流れはいたってシンプル
  3. ▼火災保険はオールマイティな保険です
  4. ▼火災保険の申請期限は3年
  5. ▼修繕済みの場合でも火災保険の申請は可能
  6. ▼ゼンシンダンでの事例をご紹介
  7. ▼申請代行や悪徳業者も存在する!
  8. ▼もしもトラブルに巻き込まれたら
  9. ▼火災保険のことはゼンシンダンにお任せください!

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火災保険は、火事や自然災害などの突発的・偶発的に起きた災害や事件・事故や災害によって住宅そのものやその中にある家具・家電などが被害を受けたときに、補償してもらえる損害保険です。
 
その火災保険の補償内容は非常に幅広く「住まいの総合保険」とも呼ばれているものです。しかし、この火災保険の給付金を申請することに対してネガティブなイメージを持っている(持たされている)人も少なくないようです。そこで今回は、火災保険の申請について、また給付金を受け取ることについて、紹介していきたいと思います。

火災保険を何度も請求することはできる?

雨樋修理の様子
火災保険は、等級のある損害保険と違い、契約期間内に何度申請しても保険料が上がることはありません。(契約している補償の金額の範囲内という条件はあります)以下、具体的に火災保険が適用となるケースと適用とならないケースを見ていきましょう。

申請内容が異なる場合

申請内容が異なる場合は、何度でも火災保険の申請が可能です。

例:雨樋が雪の重みで壊れたために火災保険を使って修理をしたことがある。その1年後に台風により瓦が飛んでしまったので火災保険で屋根の修理をする

 
以上のようなケースでは特に問題なく申請ができます。

申請内容が同じの場合

申請内容が同じ場合は、申請できるケースとできないケースがあります。

火災保険の請求が再度できるケース

これは過去に火災保険を申請して給付金を受け取ってちゃんと修理をした場合に限ります。修理をして問題なく直ったのに、また台風や大雨により被害が出てしまった場合は、再度申請が可能です。

火災保険の請求が再度できないケース

一方、給付金を一度受け取ったにも関わらず修理をしなかった場合は、同じ内容の申請が重複していると判断されるため、再度の申請はできません。

例:外壁が台風により剥がれてしまったので、火災保険を申請して給付金を受け取っていた。しかし修理はせず違うことにお金を使ってしまい(これ自体は法律的に問われるものではありません)、その後の台風でさらに被害が悪化したので再度申請した

 
以上のような場合は再度申請できません。ちなみに、火災保険の給付金が振り込まれた後は、保険会社はその用途を確認しないので、このようなことが起こるケースがないわけではありません。

火災保険を申請の流れはいたってシンプル

外壁の剥がれ
火災保険の給付金は請求手続きを行わなければ支払われることはありません。これは損害保険の「申請主義」に基づくもので、被害が出たからといって自動的に支払われるものではないからです。そのため、火災保険が適用されるような被害が出た際は、以下のような手順で給付金の申請をすることになります。

1.専門業者に調査・見積を依頼する

多くのサイトでは、最初に「保険会社に連絡する」という項目があると思いますが、まずは専門業者に調査してもらうのが良いでしょう。そして、火災保険が適用されるかどうかを判断してもらい、適用される場合は見積書や被害箇所の写真撮影を依頼しましょう。給付金がおりるまでの作業は費用がかからない場合がほとんどです。

2.保険会社へ連絡する

専門業者への調査・見積依頼と同じタイミングで、保険会社への連絡も開始します。保険会社には契約者名や保険証券番号はもちろん、被害の内容や発生した日時を伝えます。この際、火災保険の適用条件以外のことを言ってしまうと保険会社は態度を堅くするので注意が必要です。専門業者のアドバイスを受けてから、連絡することがおすすめです。

3.保険会社から必要書類が送られてくる

保険会社から給付金の申請に必要な書類が送られてくるので、その書類に記入をし、揃えるべき書類を役所などに取得しに行きます。

4.被害状況の確認のために損害保険鑑定人が派遣される

保険会社は、第三者である損害保険鑑定人を被害があった場所に派遣し、申請者からの書類が正しいかどうかのチェックを依頼します。その後、鑑定人は報告書を提出します。

5.給付金の支払い

保険会社は、申請書類と報告書から支払う給付金の金額を決定します。その後、申請者が指定した口座に給付金が振り込まれます。

火災保険はオールマイティな保険です

外壁のへこみ
火災保険は、火事だけでなく自然災害による被害も補償される損害保険です。その補償の対象となるのは住宅そのものや付帯しているもの、敷地内にある車庫や物置の総称である「建物」と、その「建物」の中にある家具や家電、衣服などの「家財」です。 火災保険を契約する際に、保険の対象を「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財の両方」を選ぶことができますが、できれば「建物と家財の両方」を補償の対象にしておくことで、安心感のある補償を付けられます。

火災保険の申請期限は3年

雨樋の破損
火災保険の時効は3年です。これは保険法第95条において、

「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する」

 
と定められているからで、自然災害による被害を受けた日から3年が経過すると、火災保険の請求権は消滅します。また、被害を受けてから時間が経てば経つほど被害の原因の確定が難しくなることから、できる限り早く申請することをおすすめします。

各保険会社が請求期限を定めていることもある

その一方で、保険法とは別に各保険会社がそれぞれの請求期限を定めていることもあり、中には3年より短いこともあります。もちろん、請求期限の範囲内であれば請求はできますし、時間がある程度経った後に申請した場合でも給付金が下りた例はたくさんあるので、放置している被害がある場合は保険会社に請求期限を確認してみましょう。
 
また、規模の大きい災害が起きた場合は期限を超えて請求できるケースもあります。火災保険とセットで加入する地震保険においては、2011年3月11日に発生した東日本大震災による被害は、被害を受けた地域が広範囲に渡り被害額も多かったことから、期限を超えて請求できる特別な措置が採られています。

(全国建物診断サービスのHPに飛びます)【東京都:300,000円】震災の8年後に地震保険の保険金がおりた事例

修繕済みの場合でも火災保険の申請は可能

火災保険の時効は3年ですので、すでに修理が終わっている場合でも火事や自然災害によって被害を受けたことが証明できるのであれば、給付金の申請は可能です。くわしくは、私たちゼンシンダンにお問合せいただければと思います。

火災保険の申請期限内でも補償されない場合

火災保険は万能な損害保険ですが、以下の場合は補償されません。

経年劣化の場合

火災保険の補償対象となるのは、あくまで偶発的・突発的に起きた火事や自然災害、事故による被害です。そのため、建物の老朽化による外壁の色褪せ・ひび割れや瓦屋根のずれなどは補償の対象にはなりません。

故意あるいは重大な過失がある場合

ここでいう重大な過失とは、ストーブやガスコンロの消し忘れや寝たばこによる火事など、契約者の火の不始末が原因で火災が発生した場合などを指します。注意しておけば回避できた事故については、補償の対象外となります。

地震・津波・噴火による災害の場合

自然災害の中でも「地震・火山・津波」による被害は、火災保険ではなく地震保険で補償されることになっています。地震保険は単独で加入することができず、火災保険とセットで加入することになりますが、地震大国・日本においてはいつどこで大地震が起こるかわかりませんので、地震保険への加入もおすすめします。

ゼンシンダンでの事例をご紹介

雪の重みで雨樋が曲がった
神奈川県で、「雪の重みで雨樋が曲がった」もので保険金がおりた事例です。こちらは、屋根の瓦の欠け、割れもあり、1,235,000円の保険金がおりました。このように、火災保険は風災や雪害などにも使用ができます(くわしくは契約書をご確認ください)。私たちゼンシンダンでは多くの事例があります。また、基本的にはおりた保険金内で工事を行いますので、お客様の負担はありません。

申請代行や悪徳業者も存在する!

悪徳業者
火災保険については、インターネット上の書き込みでかなりネガティブなものがあります。それが、火災保険の申請代行によるトラブルや、悪徳業者の存在です。実は、火災保険に関するこのようなトラブルは少なくなく、以下のような事例が報告されています。

契約時に違約金に関する説明がなかった

台風により雨漏りが起こったときに、訪問営業で「火災保険の給付金が出るから修理は無料」といわれたので、その業者が屋根のチェックをしたところ数百万円という工事見積が出てきたので、それくらいかかるだろうと思い契約した。火災保険の申請もその業者が代行するというので依頼したが、その業者からは彼らの存在は保険会社に伝えないようにお願いされた。結果、火災保険の申請が通らなかったので契約をキャンセルしようとしたが、違約金として見積の半額を請求された。契約時にそのような話はなかったので、何とかして契約を破棄にしたい。

業者により壊れていない瓦を外された

台風の後に訪問営業の業者がやってきて「瓦が飛んでいるので、火災保険で修理しましょう」といわれ、屋根のチェックをお願いした。その際に、壊れていない瓦まで外されてしまい「この方が火災保険は下りやすい」といわれ、高額の見積で契約した。しかし、いざ火災保険を申請したときには「故意に瓦をはがした跡がある」と判断され、給付金は下りなかった。しかし、契約してしまっているので自己負担で工事をしなければいけないのか、契約を破棄する方法があるのかわからない。

事業者の見積が杜撰で給付金が少ししか提示されなかった

業者から、去年の大型台風や数年前の大雪被害で破損している箇所がある場合は火災保険で修繕できるので、申請を任せてもらいたいという電話があった。実際、放置している箇所があったので、見積をしてもらい契約をした。その後、その業者が火災保険の申請を行ったが、数百万円の見積に対し、数十万円の給付金しか支給されないことがわかった。理由を業者に問いただしたところ、何も答えないので、保険会社に直接問い合わせたところ、見積が杜撰で被害状況と修理内容がかみ合っておらず、一部にしか給付金は支払えないという返答があった。その後、契約の破棄を申し出たが診断費用を請求するといわれ困っている。
 
このようなケースは、残念ながら少なくありません。特に、給付金の請求サポートと工事が一体となった契約においては、その業者に工事を依頼しない場合は違約金を事業者に支払うと定められていることは多いのですが、契約の際に改めてその話をすることがないことが多いようです。
 
また、給付金の請求サポートだけの契約においても、後になってから支払われた給付金から手数料を支払うよう求められることもあり、トラブルになっている事例が見られます。最初に契約書があるか、また内容も確認するようにしましょう。
 
上述の通り、火災保険は火事や自然災害による被害に対する補償であり、経年劣化による被害は補償の対象外です。しかし、この経年劣化でも火災保険が下りるという嘘をついて、工事の契約をしようとする悪徳業者が存在します。この場合は虚偽の報告により火災保険の給付金を搾取しようとした、と判断されるため、依頼者も詐欺行為の一端を担っているとして法的に裁かれる可能性もあるので絶対にやめましょう。また、訪問営業をしてくる業者は、基本的に悪徳業者と考えられるので、絶対に契約しないようにしましょう。

もしもトラブルに巻き込まれたら

疑問点
もし、火災保険に関するトラブルに巻き込まれてしまった場合は、まずは保険会社にご相談ください。訪問販売・電話勧誘販売の場合は、8日間のクーリング・オフ制度があるので、契約して日が浅い場合はこの制度を活用しましょう。また、契約書面を根拠にした高額なキャンセル費用を請求された場合には、消費者契約法上の不当条項にあたる可能性があるので、少しでも疑念を持ったときには全国各地にある国民生活センター(消費生活センターとも呼びます)に相談してみましょう。

火災保険のことはゼンシンダンにお任せください!

住宅の太陽光パネル
火災保険の給付金を受け取ることは、契約者として当然の権利ですが、そこに付け込む悪徳業者がいます。そのようなトラブルを避けて、火災保険を上手に活用したい場合は、ぜひゼンシンダンにお頼りください。私たちは一般社団法人全国建物診断サービスのグループ会社で、2005年から火災保険を活用した工事を行っています。全国各地に1450社もの提携業者がいるので、クオリティの高い調査・工事が可能です。まずは、気軽にご相談ください。



記事監修者紹介


【一級建築士】登立 健一
株式会社ゼンシンダンのwebサイト監修の他、一般社団法人 全国建物診断サービスの記事も監修。