【必読】火災保険で屋根修理は可能です!しかしトラブルには注意
目次(▼タップで項目へジャンプします)
- ▼火災保険を使った屋根修理業者とのトラブルが急増している
- ▼屋根修理トラブルの例
- ▼屋根修理に火災保険を使用できる可能性があるのは本当だが…
- ▼悪徳業者と優良業者の違い
- ▼トラブルに対抗するために何に気をつけるとよいか
- ▼トラブルになったときの対処方法
- ▼ゼンシンダンは2005年から事業を行っております
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火災保険は、火事や自然災害による被害を補償してくれる「住まいの総合保険」です。しかし、この火災保険を巡ってはトラブルが多いことも良く知られています。というのも、火災保険のことを悪用しようとする悪徳業者が存在しているからです。そこで今回は、悪徳業者の手口を把握することで、トラブルに巻き込まれないようにするための方法を紹介していきます。
火災保険を使った屋根修理業者とのトラブルが急増している
全国の国民生活センターなどには、住宅の修理に関するトラブルが寄せられています。その中でも、「火災保険などの損害保険を使うと自己負担なく住宅の修理ができる」というものや「火災保険金が出るようにサポートするので住宅修理をしないか」というような火災保険に関するものが多くなっています。
ちなみに2017年度は2008年度に比べて相談件数が30倍以上増加し、その数は増加傾向が続いています。また、60歳以上の消費者が当事者となっている相談が多く、高齢者を狙った詐欺行為がターゲットにされていることもわかっています。
屋根修理トラブルの例
では、実際にどのようなトラブルがあるのでしょうか。実際にあった事例を紹介していきましょう。
「修理は無料」という約束だったのに費用がかかったケース
『屋根の劣化に気が付いたという訪問営業の業者から、火災保険を使えば無料で修理できるといわれ、すぐに契約した。しかし、保険会社に申請したところ、火災保険の対象外だった被害だったことがわかった。業者は工事を始めてしまっていたので
「無料ですよね?」
と確認したところ
「火災保険は下りなかったので自己負担で払ってもらう」
との答え。』
このケースは非常に多く、専門業者の「無料で修理できる」と言う言葉を信じて即契約・即工事でトラブルになってしまうことがあります。悪徳業者の傾向として、すぐに契約を結ぼうとすることが挙げられます。
もちろん、火災保険を活用して屋根の修理を無料にすることは、条件さえ揃っていれば可能です。しかし、最終的に保険金が下りるかどうかを判断するのは保険会社なので、その結果が出るまでは火災保険が下りない可能性があります。とにかく、保険会社への確認前に契約を迫る業者は要注意です。
審査前に勝手に工事を始められて結局火災保険が下りなかったケース
『巨大な台風後に訪問営業の業者が、屋根が壊れているのですぐに直そう、と話をしてきた。たしかに屋根の一部が飛ばされていたので、火災保険の申請をすることにしたが、保険会社の結論が出るまでに業者が勝手に工事を始めてしまい、料金を請求してきた。
保険会社の審査前だったために、工事費用を自己負担で支払った。結果、保険会社からは「経年劣化」と判断され保険金は下りなかった。』
実は意外によくあるトラブルが、保険会社の結論を待たずに勝手に工事を始めてしまうケースです。
本来であれば、火災保険が下りることが確定してから工事を始めるのが一般的ですので、工事を急いでしようとする業者も要注意です。
申請手数料を取られたケース
『屋根の修理のための火災保険の申請を業者にお願いしたところ、後で手数料を取られた。手数料がかかるとは聞いていなかったので代行をお願いしたのだが。』
これは、火災保険の代理申請のために高額な手数料を取られたというケースですが、基本的には火災保険の申請は自分でするのが正しい方法です。
代理申請を行う業者は、自分たちの都合のいいように書類を作成する可能性もあり、このケースのように後日に手数料を請求してくることもあります。代理で申請してもらった方が楽、だと思うかもしれませんが、最終的にいいことはありませんので注意しましょう。また、万が一そのような手数料がある場合は事前に契約書にて具体的な数字が明記してあるはずです。
確認しておくことで、回避することに繋がるかもしれません。
高額な違約金を請求されたケース
『火災保険が下りるといわれて契約したが、実際に審査したところ、保険会社からは火災保険の対象外といわれた。そのため、業者に話が違うのでキャンセルしたいと伝えたところ、すでに工事の準備に入っているので、キャンセル料として工事料金の半額は払ってもらうとのこと。泣く泣くキャンセル費用を自己負担で支払った。』
このケースは
「火災保険を使えば、必ず無料で修理できる」
という謳い文句で勧誘している業者に多いケースです。そのような悪徳業者は、工事ができる・できないよりも、いかにお金を取るかしか頭にないので、工事ができなくてもキャンセル費用で稼げればいいという考え方です。契約書を結ぶこともなく、多額のキャンセル費用を請求してくるケースも多いようなので、契約書を交わさない業者も注意しましょう。
保険会社に虚偽の報告をさせられたケース
『巨大台風が去った後に、知らない業者が訪問営業してきて、屋根の劣化を指摘してきた。この劣化は前からであることを伝えたら
「台風で出た被害にすれば火災保険だと無料で修理できるから、そういう報告書を作成します」
といわれて、保険会社に申請したものの、後日保険会社の調査で経年劣化によるものだと判明し、保険会社から虚偽の申請をしたから裁判所に訴えるといわれた。業者にそのことを伝えようとしたが
「それは保険会社が悪い。申請のサポートをしたので手数料を請求する」
といわれ、トラブルに巻き込まれた。』
この、本当は経年劣化による屋根の被害を、自然災害による被害ということにして虚偽の報告を“させられる”ケースも増えています。最悪の場合、上述のように保険会社から裁判を起こされることもあるので、虚偽の申請は絶対にしないでください。このような誘いを受けたら、きっぱりと断りましょう。
屋根修理に火災保険を使用できる可能性があるのは本当だが…
火災保険は、火災や自然災害による被害が補償対象になります。そのほかにも、突発的・偶発的な事故が補償の対象になる場合がありますが、経年劣化や故意に引き起こされた被害は補償の対象外となります。具体的には、以下のような被害が補償の対象です。
- 火災…自宅から発生した火災のみならず近隣からの延焼も補償の対象になる
- 落雷…落雷が原因による火災・被害が補償の対象になる
- 爆発・破裂…ガス漏れなどが原因による爆発・破裂や火災が補償
- 風災…暴風・強風による被害、風による飛来物による被害が補償の対象になる
- 雹災…雹による被害が補償の対象になる
- 雪災…積雪・雪崩といった雪による被害が補償の対象になる
- 水災…床上・床下浸水や洪水による被災が補償の対象になる、雪解水による被害も補償の対象になる
このように、火災保険はとても幅広い範囲の被害を補償の対象としているため、住宅を購入・賃貸するタイミングで加入が義務付けられているケースが多くなります。また、火災保険はカスタマイズがきく損害保険なので、契約によって補償の対象になるもの・ならないものが大きく違う場合もあるので、火災保険を申請する前には必ず契約書を確認しておきましょう。
この中で、屋根に被害が出るものといえば「風災」「雹災」「雪災」でしょう。これらは、火災保険の基本補償になるので、ほとんどの火災保険においてデフォルトで契約することになっています。もし、自分の意志で補償対象から外してしまっている場合は、それらの被害が出ても補償されないので注意が必要です。日本は自然災害が多い地域ですので、火災保険ではできる限り手厚い補償内容にしておくことをおすすめします。
火災保険で屋根修理ができた事例は、以下の記事をご覧ください。
悪徳業者と優良業者の違い
火災保険を使える・使えないに限らず、優良業者というものはお客様ファーストで提案をしてくれます。火災保険が下りやすい書類の作成方法などもアドバイスしてくれますし、自己負担になったときにいかにコストを下げるかといった提案もあります。一方で、悪徳業者はとにかくお金が取れればいいので、トラブルに発展しやすくなります。以下、優良業者を見極めるポイントを紹介します。
- 火災保険が必ず下りると言い切らない
- 近隣で施工実績がある
- 補修・塗装・カバー工法・葺き替えなどさまざまな工事に対応している
- 屋根に登って被害状況がわかる写真を無料で撮ってくれる
- 見積書に工法や使用する素材の詳細が記載されている
- 工事中の写真を撮ってくれる
火災保険については、申請してみる価値があるときのみ「申請してみませんか」といってくれるのが優良業者です。火災保険が下りるかどうか怪しいのに、無理やり申請させようとする業者は危険です。業者の押しに流されることなく、優良業者を見極めて工事を成功させましょう。
トラブルに対抗するために何に気をつけるとよいか
実際にトラブルにならないためには、上述のようなケースから気をつけるべきことをまとめておくことが必要です。以下、トラブルに対抗するためのポイントをまとめてみました。
「無料で修理できる」に飛びつかない
「火災保険を使って無料で修理できる」…こういう営業トークを聞くと心が揺らぐかもしれませんが、あくまで火災保険が下りるかどうかを決めるのは保険会社であって、業者ではありません。火災保険は契約内容によって補償内容も大きく変わりますので、どんなに都合の良いことを言われたとしても、その場で契約するようなことはしないようにしましょう。
火災保険の補償対象を自分で確認する
今回の屋根の修理が火災保険の補償対象になるのかどうかは、自分で確認するようにしましょう。業者は大丈夫といっても、実際の契約によっては保険会社から「NO」を言われることもあります。何かの手違いで風災補償が外れていたり、被害にあってから3年が過ぎていたり(火災保険の時効は3年です)、設定してある免責金額より工事費用が安かったりする場合は補償の対象外になるので注意が必要です。
屋根修理の実績が多い専門業者に相見積を依頼する
屋根の修理を成功させるポイントは後述しますが、その中でも地元の優良業者に依頼することが大きなポイントとなります。火災保険を活用できるかどうかの判断も的確ですし、もし保険金が下りない場合の提案もしてくれます。
そして何より、地元で長く経営しているということは信頼がある証拠です。そのため、そのような業者を複数セレクトし、同じ条件の見積をお願いする「相見積」を取って比較検討することをおすすめします。腕に自信がある専門業者であれば、ホームページにも事例を多数掲載していますので参考にしてみましょう。また、口コミサイトや実際の施工現場を見学するのも良いでしょう。
このように、トラブルを回避するためには自分で自分の身を守らなければいけません。そのためには、火災保険のことをある程度把握し、過去のトラブル事例から学び、自らの意志でいろいろなことを決めていくことが大切です。
トラブルになったときの対処方法
では、残念ながら実際にトラブルに発展してしまったときはどうすれば良いのでしょうか。
工事をキャンセルする
工事をする前に業者とトラブルになってしまったときは、工事をキャンセルしましょう。特に訪問営業・電話営業の場合はクーリングオフ制度で8日間は無償でキャンセルすることができますので安心です。このクーリングオフ制度の説明なしに、キャンセル費用を請求してくる業者がいるかもしれませんが、その際は以下の方法で対応することになります。
第三者機関に相談する
業者との話し合いで収集がつかない場合は、第三者機関に相談します。業者が真摯に対応してくれない場合、キャンセルに応じない場合は、国民生活センターに相談してみましょう。実際にお金を取られるなどの詐欺行為に発展してしまっている場合は、警察や弁護士など然るべき機関に相談しましょう。
ゼンシンダンは2005年から事業を行っております
このように、火災保険は有用なものですが、トラブルになる可能性も秘めています。そのため、火災保険を活用した工事を成功させるためには、いかに優良業者に辿り着くかが大きなポイントとなります。
私たちゼンシンダンは火災保険を使用した工事で豊富な実績があります。2005年から火災保険を活用した工事を行っていますので、調査実績だけでもすでに11万件を数えるほどです。全国各地に1450社もの提携業者がいるので、ノウハウもしっかりと蓄積してきました。クオリティの高い調査・工事が可能ですので、火災保険の活用を検討される際はゼンシンダンに気軽にご相談ください。
記事監修者紹介
![]() 【一級建築士】登立 健一 株式会社ゼンシンダンのwebサイト監修の他、一般社団法人 全国建物診断サービスの記事も監修。 |