宮崎市の雨漏り工事は火災保険を使えば無料になる?
宮崎市は、宮崎県南東部にある都市で同県の県庁所在地でもあります。フェニックス・シーガイア・リゾート、青島、プロ野球・プロサッカーキャンプなど数多くの観光資源を持つ観光都市で、九州・沖縄地方では7番目に人口が多い都市です。1998年からは中核市に指定され、一層の発展が期待される都市ですが非常に雨量が多く、雨漏り被害のリスクが高いです。その宮崎市で、火災保険を使えば雨漏り工事が無料になることがあることをご存知でしたか?
宮崎市の特徴
宮崎市は、南北に長い市街地を持っています。南には古くからの市街地である城ヶ崎と隣接する中村、北には小さな街である花ヶ島・江平があります。その中間に位置する県庁がある上別府村の市街化によって繋がりました。1960年代からは、平和が丘など市街地を弧状に取り囲むようにニュータウンが次々と開発されたころで、人口増加の受け入れ体勢が整いました。
宮崎市の年平均気温は18℃前後で、年降水量は2000mmを超えることがほとんどで、年によっては3000mmを超えることもあるという降雨量が多い都市となっています。一方で日照時間も年間2000時間を割り込むことはほとんどないことから、紫外線も強い地域といえます。平均気温の高さ・年降水量の多さ・年日照時間の長さにおいて、いずれも全国の県庁所在地ではベスト5に入ります。九州以外に住み人々がイメージする「九州の気候」に最も近い都市ともいえます。
5月下旬から7月上旬にかけては梅雨入りし、梅雨末期には大雨に見舞われることがよくあります。都市化が大都市圏ほど進んでいないことから、熱帯夜はそれほど多くなく、フェーン現象の影響を受けやすい7月が暑さのピークとなります。九州の中でいうと、夏の暑さは穏やかの方ではあります。また、9月前半の残暑に続いては台風がよく襲来する季節となり、梅雨に匹敵する雨のシーズンです。台風がはるか南にある段階において、湿った東風で強い雨が連続するのは宮崎特有の気候です。11月を過ぎると爽やかな秋晴れとなります。
宮崎市の雨漏りは火災保険で直せる
宮崎市は多雨ですので、どうしても屋根にダメージが貯まってしまい、雨漏りが起きやすい状態になります。その雨漏りを、火災保険を活用して無料で修理ができることはご存知でしょうか。
火災保険というと、火事の被害の補償しかしてくれないように思われがちですが、実は自然災害による被害も補償してくれます。火災保険は、住宅の購入時・賃貸時に不動産会社や住宅ローンを組んだ銀行から加入を勧められるものです。銀行によっては、住宅ローンを組む条件として火災保険への加入を含めているところもあるくらいです。そのため、改めて契約書を熟読することなく加入してしまっているケースも多く見られます。火災保険のパンフレットは分厚く専門用語が羅列されているので、火災保険は難解だと思われるかもしれませんが、細かく紐解いていけばそれほど難解ではありません。そのため、何かあった時のためにも最低限の知識は確認しておきましょう。
火災保険の概要
火災保険は、火事や自然災害によって「建物」や「家財」に被害が出た時に補償してくれる保険です。火災保険は、住宅用のもの・事業用のものに分類されていて、様々な損害保険会社が火災保険に関する商品を開発・販売しています。2015年10月以前は30年以上という長期契約も可能でしたが、法律が変ったことにより、最高でも10年の長期契約となりました。ちなみに契約年数は1~10年の間で何年でも可能で、長期契約になればなるほど保険料割引が効き割安になります。
火災保険の対象となるのは「建物」と「家財」ですが、火災保険の加入時に「建物」「家財」「建物と家財の両方」という3種類の中から保険の対象を選択できます。「建物」は住宅そのものと付帯物や車庫やカーポートなどの動かせないもの、「家財」については電化製品やチェア・ソファ・ベッドなどいわゆる家具など動かせるものが対象となります。
火災保険は、保険を付けようとする対象を所有している人(基本的には住人)が契約をすることになります。そのため、賃貸物件の場合は「家財」のみ火災保険をかけることが一般的です。なぜなら「建物」の火災保険は、その賃貸物件のオーナーが契約しているからです。このことをまとめると、以下のようになります。
●持ち家の場合…「建物」「家財」両方とも持ち主
●貸家の場合…「建物」はオーナー、「家財」は賃借人
また、分譲マンションのような共同住宅の場合を購入した場合、自分が居住している専有部分と所有者全員が共有する共有部分が存在します。この時は、それぞれ火災保険を契約する主体が変わります。専有部分はもちろん持ち主が契約するのですが、共用部分は管理組合や不動産会社などオーナーや管理会社が火災保険の契約をするケースが多くなります。その際に、共用部分の火災保険ではどの範囲までが補償の対象となっているかをチェックしておきましょう。ひょっとしたら、火災保険が全くかかっていない部分があるかもしれません。
【関連リンク】
・火災保険金の支払いを決定するのは誰?鑑定会社と鑑定人の特徴
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火災保険の補償の詳細
では、火災保険で補償してくれる内容とはどのようなものなのでしょうか。火事や自然災害といっても、具体的にはどのようなものが補償されるのかがわからないと思います。以下に、一般的に火災保険に含まれる内容を中心に紹介します。基本的な補償の中にも、保険会社によってはオプション(特約)になっているものもありますので確認を怠らないようにしましょう。
① 火災・落雷・破裂・爆発
火災保険という名前の通り、火事に関する被害は基本補償となります。この補償については、どの保険会社も標準的に備え付けられている補償です。火災は、自宅から発生した火災事故により被害が出た場合の補償をするもので、火災は家を全焼させることもあり多額の被害が出ることがあります。そのため、万が一のために火災保険に加入しておくことにメリットこそありますがデメリットはないでしょう。また、落雷によって被害が出るのかと思う人も多いかもしれませんが、家の近くに雷が落ちて地面を伝って異常な電気量が家に届くことがあります。そうなると、コンセントにつながっている家電製品が壊れてしまうことがありますし、落雷が住宅に直撃し火事が起こることもあります。そして破裂・爆発とは、文字通りガスや蒸気の急激な膨張などで発生した被害を補償するものです。
② 風災・雪災・雹災
台風やつむじ風・竜巻など強風に関する被害を、風災と呼びます。雪災・雹災はその名の通り、雪や雹による被害です。特に最近は、巨大台風の襲来が多く、想定外の雪・雹が降ることもあり、建物に大きな被害を残しました。そのため、雪が滅多に降らない地域においても屋根やカーポートなどのチェックを欠かさないようにしましょう。知らないところで被害が出ているかもしれません。
③ 水災
台風や集中豪雨などによって洪水・冠水が発生した時に、床上浸水の被害を補償するのが水災補償です。そのため、高台にある一戸建てやマンションの高層階の物件を購入した時は、付帯しなくてもよい補償と考えられます。
④ 盗難・騒じょう・水漏れ・飛来・落下・衝突
これらの補償は、保険会社によっては特約になっていることも多いものです。契約する際には、ライフスタイルに合わせて必要かどうかをよく検討しましょう。盗難とは、空き巣など泥棒に盗まれたもの(金銭を除く)や、進入の際に破壊された鍵・ドア・窓などを復旧するための補償です。火災保険の請求をする前に、警察へ被害届を提出することが必須条件となっているので注意が必要です。また、「建物」のみの火災保険に加入している場合は「家財」が盗難にあっても補償対象にはなりません。逆に、「家財」のみの火災保険に加入している場合は、泥棒が窓を割って侵入したとしてもその修理代はおりません。続いて、騒じょうとは、暴動ほどではない暴力・破壊行為による被害が出た時の補償となります。ちなみに、戦争・暴動は火災保険の対象になりません。そして、自宅や近隣の住宅の給排水設備のトラブルにより水浸しになったなど水濡れの被害が出た際も、火災保険の補償の対象となります。飛来・落下・衝突はその名の通りですが、ボールなどが飛んできて窓ガラスが割れたり、壁にひびが入ったりした場合や、強風で看板が飛んできて屋根に直撃し被害が出た場合、自動車が突っ込んできて外壁が壊れた場合などの偶然による被害を補償するものです。
⑤ 破損等
通常の火災保険の補償の対象となっているものは、自分ではコントロールできない被害が対象となっているのですが、この「破損等」だけはちょっと違います。この「破損等」では、掃除中にテーブルを移動していたときに誤って壁にぶつけて穴が空いてしまったり、階段につまずいた勢いで窓ガラスに手を伸ばして割れてしまったりした時など、不注意による被害をもカバーするという補償になっています。
このように、火災保険でカバーしている補償の領域は非常に広くなっています。自分が契約している火災保険が、どのような範囲までを補償しているのかをしっかり確認しておきましょう。
火災保険は申請主義
火災保険というものは、自動車保険のように頻繁に使う保険ではありません。そのため、そのような保険と比較すると理解度が少ないのは仕方ありません。しかも、火災保険は「申請主義」ですので、自分で申請しない限り保険金はおりません。正当な保険金を受け取るためには、火災保険とは何かをある程度理解しておく必要があります。
火災保険も含めて、保険の請求期限については保険法第95条において「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する」と定められています。火災保険の請求権は原則的に3年で時効を迎えますが、2019年の被害は2022年まで請求が認められるということですので、今年雨漏りの被害に遭った人はまだ余裕があるとはいえますが早めの申請の方が火災保険は下りる確率は高くなりますし、雨漏りを放置することで住宅の基礎部分にまで影響が出ることも防止できます。
プロが入ると円滑に火災保険を申請できる
火災保険を申請して自然災害による被害が認められた時には、申請した見積の額が下りることが多いので、実質0円で修理ができます。この火災保険は、住宅はもちろんですが付帯物にも適用されるので、車庫の雨漏りも補償の対象になります。火災保険は何度申請しても保険料が上がるということはありませんので、総合的な住まいの保険として、上手に活用したいものです。
ただし、火災保険の申請をすべて一人で行うのはなかなか面倒な作業です。そのような時に味方になってくれるのが、株式会社ゼンシンダンです。この団体は、日本全国に400以上の加盟店舗がありますので、どの地域の案件でも取り扱うことが出来ます。もちろん宮崎市も活動範囲ですし、九州のどこでもサポートさせていただきます。
この株式会社ゼンシンダンが行っているのが、ホームドックというサービスです。このサービスでは、明らかに被害が出ている場所以外の箇所の被害も調査し、火災保険の補償対象となる被害を見つけ出します。発見してない被害を放置しておくと、いつの間にか取り返しのつかないレベルの被害に拡大してしまうことがありますので、早期発見することで被害を最小限に食い止めることができます。調査はおよそ1時間で終了し、その後に保険の申請が可能かどうかの判断、保険会社への申請の仕方なども行います。
火災保険は、申請書類の書き方や見積の金額が保険金の決定に大きな影響を及ぼすので、どのようにすれば火災保険の申請が通るのか、そのコツを伝授します。申請後は保険会社から第三者機関である損害鑑定人が審査に来て、その報告書をもとに保険会社は保険金を決定します。報告書は火災保険の申請がうまくいくかいかないかの大きなポイントになる書類ですので、株式会社ゼンシンダンのような火災保険の活用に慣れている団体に任せることをおすすめします。また、保険金が決定してから工事の契約をします(すでに工事済の場合は除く)ので、事前の自己資金は不要です。火災保険を活用した工事を検討中の方は、株式会社ゼンシンダンに一度相談してみてはいかがでしょうか。
記事監修者紹介
![]() 【一級建築士】登立 健一 株式会社ゼンシンダンのwebサイト監修の他、一般社団法人 全国建物診断サービスの記事も監修。 |