違法?火災保険申請代行会社って何する会社?申請サポートとの違い
目次(▼タップで項目へジャンプします)
- ▼火災保険の申請は原則として本人が行うものです
- ▼委任状があって初めて第三者が申請できます
- ▼火災保険申請サポートを使うメリット
- ▼悪質な火災保険の申請代行会社に依頼してしまうとどうなるのか
- ▼火災保険の申請サポートの問題点
- ▼もしもトラブルに巻き込まれてしまったら
- ▼自然災害による被害があれば火災保険の請求が可能!
- ▼火災保険申請ができる自然災害の「受給漏れ」に注意しよう
- ▼ゼンシンダンは2005年から事業を行っております
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ここ最近の日本は自然災害が増加しているため、火災保険の活用事例が増えてきています。
そのため、そこに便乗し特に訪問販売で
「火災保険を利用すれば“必ず”自己負担なく修理ができる」
「火災保険金の申請代行を行う」
などという詐欺まがいの業者が増えて、トラブルに発展している例があります。そのような火災保険の申請についてトラブルに巻き込まれないようにするためには、火災保険の申請の仕組みを正しく知ることが大切です。
そこで今回は、火災保険の申請代行とサポートの違いを中心に紹介していきます。
火災保険の申請は原則として本人が行うものです
火災保険の申請は、原則的に契約者自身が行うものでありますが、ネットなどでは「保険金申請代行」「保険金申請サポート」という文字が並びます。結論からいうと、火災保険における申請サポートは違法ではありませんが、申請代行は違法です。
ここで重要なことは「誰が火災保険の申請を行うか」です。
火災保険の申請サポートは、あくまで火災保険の申請における煩雑な手続きを申請のプロにサポートしてもらうだけなので、保険会社への申請は契約者が自分自身で行うことになります。そのため、この方法の申請は保険会社との契約違反に該当せず、違法ではありません。
一方、火災保険の申請代行は違法です。火災保険の申請は契約者本人が申請しなければいけません。そのため申請手続きのすべてを肩代わりして代行する業者は、法律違反に該当します。もちろん、保険会社との契約違反にもあたるため、ペナルティが与えられる場合があります。
委任状があって初めて第三者が申請できます
例外的に第三者申請が認められるケースがあります。それが「委任状」を使う場合です。損害保険大手の三井住友海上のサイトには、以下のように記載されています。
「保険金のご請求を第三者に委任される場合、または代表の方が保険金をご請求される場合にご提出ください。保険金請求額が500万円(被保険者が複数で代表の方に委任される場合は1,000万円)を超える場合、または当社が提出をお願いした場合は、委任者の印鑑証明書、法人代表者資格証明等も合わせてご提出ください。」
このように、申請する金額によっては委任状以外の書類が必要になる場合もあるので、もし第三者に申請を依頼する場合は契約している保険会社に確認してみましょう。
火災保険申請サポートを使うメリット
火災保険の申請サポートは、上手に活用すれば多くのメリットがありますので、まとめて紹介していきます。
火災保険において、申請サポートを業者に依頼したときの主なメリットは以下のようなものです。
- 専門家のサポートを受けられる
- なかなか気づきにくいところまで把握できる
- 適正な保険金がもらえる確度が高くなる
- 申請に関する時間や手間を省ける
火災保険は自分で申請することが原則なのですが、専門的な知識が必要になる書類を提出しなければいけませんし、手間や時間がかかります。
しかし、申請サポートの専門業者に依頼すると申請に関わるほとんどのフェーズでサポートをしてもらえますので、依頼者が単独で申請するよりもスムーズに安全に申請ができます。
また、火災保険の活用に慣れている業者がサポートするので、より多くの保険金がもらえる確度が高くなりますし、以下のようなさまざまな疑問もすぐに解決できることもメリットといえます。
すでに自己負担で修理をした場合でも火災保険の申請は可能です
すでに工事を終えている場合でも、被害を受けてから3年以内で、自然災害による被害であることを証明できれば火災保険の補償対象になります。
また、一度しっかり直した箇所でも、自然災害によってまた被害を受けてしまった場合は、火災保険の補償対象になりますので、申請サポート業者に相談してみましょう。
保険会社を変更した場合はどう対処すればいいのか
火災保険の申請は、自然災害が発生した日に加入していた保険会社で申請することになるので、例えば1年前に保険会社A社から保険会社B社に切り替えをしている場合、2年前の台風による被害で火災保険を申請する場合は、保険会社A社に申請することになります。
保険金の振込先は契約者名義以外を指定することは可能なのか
実は、火災保険金の振込先は契約者以外も可能です。しかし、契約者以外が受け取る場合は、贈与税が発生することがあるので注意が必要です。
火災保険を申請したら保険料が上がるのではと心配している
火災保険は等級制度を存在していないので、火災保険を何度申請したとしても保険料が上がることはありません。とはいえ、虚偽の申請で多くの保険金を受け取ろうとすることは詐欺行為に当たり、保険会社から訴訟を起こされることがあるので、絶対にしないようにしましょう。
悪質な火災保険の申請代行会社に依頼してしまうとどうなるのか
残念ながら、法令違反である火災保険の申請代行を行っている会社は存在します。このような会社に依頼してしまうと、トラブルに発展するリスクは非常に高くなります。以下、その事例を紹介しましょう。
高額な違約金に関する説明がないまま契約してしまった
巨大台風の翌日に、営業訪問してきた火災保険の申請代行を名乗る会社から
「屋根が壊れているから火災保険の申請で直しましょう」
といわれ、数万円の工事見積を出してきた。保険の申請もその業者がすべて行うので問題ないといわれ、保険会社にはその業者の存在は伝えないでほしい依頼された。
その後、保険会社から派遣された損害保険鑑定人が調査に来て、最終的には保険金は下りなかったので工事をしないことにした。しかし、契約時に説明がなかった違約金を払えといわれ、国民生活センターに相談した。
壊れていない瓦を外されたのに火災保険の申請をしてしまった
巨大台風の翌日に、営業訪問してきた火災保険の申請代行を名乗る会社が
「瓦が外れているが、保険金の範囲で修理ができるので火災保険の申請をしましょう。申請はすべてこちらでやりますので」
と言われ契約した。保険金を増やすために、外れていない瓦もどんどんは外し
「保険会社には言わないように」
と念を押された。結果的に火災保険金は下りなかったにも関わらず、申請費用や立会費用など数百万円を請求され、国民生活センターに相談した。
事業者の見積がいい加減だったために希望する保険金が下りなかった
火災保険の申請代行を名乗る業者から電話があり
「昨年の台風で被害が出ていれば火災保険の申請ができるので、全部代行しますよ」
といわれ、無料で修理ができるならと思い見積を依頼した。結果、合計約500万円の見積書が完成し申請を代行したところ、保険会社が振り込んできた保険金は10万円だった。
その後、業者から工事費用の500万円と代行申請費用の100万円を請求されたが、それだけの金額を払う余裕もなく、詐欺にあったような内容だったので国民生活センターに相談した。
火災保険の申請サポートの問題点
このように、火災保険における申請代行は法律で禁止されている上にトラブルが多いので絶対に避けましょう。
経年劣化を自然災害として申請するのはNG
火災保険はあくまで火事や自然災害のような突発的・偶発的な被害を補償するものであって、経年劣化のような必然的な被害は補償されません。
この経年劣化を無理やり自然災害による被害として申請することは、詐欺行為に当たりますし、悪徳業者の場合はこの行為を推進しようとする場合があるので注意が必要です。
このような行為が発覚した場合は、二度と火災保険を契約できなくなるだけでなく、訴訟を起こされる可能性があるので絶対にやめましょう。そして、このような行為を推奨するような業者とは絶対に契約しないようにしましょう。
もしもトラブルに巻き込まれてしまったら
火災保険などの保険金の請求に関してトラブルに巻き込まれた場合は、まずは保険会社に相談してみましょう。
訪問販売や電話勧誘販売で住宅に関するサービスを契約した場合は、8日間以内であればクーリング・オフができますし、法定の書面が渡されていない場合など特例においては8日間を過ぎていてもクーリング・オフができることがあります。
また、契約書を根拠に高額な解約料を請求された場合は、消費者契約法上の不当条項にあたる可能性もあるので、不安・疑問を感じたときは国民生活センターに問い合わせしてみましょう。
自然災害による被害があれば火災保険の請求が可能!
火災保険は、火災だけでなく自然災害による被害を補償します。具体的には、以下のような被害が補償対象となります。
- 台風により瓦が破損し屋根から雨漏りがするようになった
- 大雪で雨樋が歪んだ
- 強風の影響で外壁にひびが入った
火災保険申請の概要を解説!そのメリットとデメリットとは?
火災保険申請ができる自然災害の「受給漏れ」に注意しよう
火災保険の時効は、保険法で「3年」と決められています。これは、あまりに時間が経過すると、自然災害による被害かどうかの判断ができなくなってしまうからです。そこで、以下に過去3年間に発生した代表的な自然災害を記載しますので、心当たりのある場合は火災保険を申請できるかもしれません。
北海道エリアで申請できる自然災害の一例
・場所により雪害が毎年発生している
東北エリアで申請できる自然災害の一例
・場所により雪害が毎年発生している
・2019年10月12日の台風19号(福島県)
関東エリアで申請できる自然災害の一例
- 2019年9月9日の台風15号(千葉県・茨城県を中心とした関東全域)
- 2019年10月12の日台風19号(関東全域)
※2019年は台風の多い年でしたので多くの被害が出ています。
関西エリアで申請できる自然災害の一例
- 2018年9月4日の台風21号(関西全域)
- 2020年9月3日の台風10号(兵庫県)
中国・四国エリアで申請できる自然災害の一例
- 2020年9月3日の台風10号(中国・四国全域)
九州エリアで申請できる自然災害の一例
- 2020年9月3日の台風10号(九州全域)
- 2020年7月3〜31日の令和2年7月豪雨(熊本県を中心とした九州全域)
このほかにも全国で多数の自然災害が発生しているので、3年以内に自然災害の被害が出ている場合は、火災保険の補償対象になる可能性があります。
ゼンシンダンは2005年から事業を行っております
では、火災保険を申請する際にはどのような会社にサポートをお願いすればよいのでしょうか。おすすめなのは、2005年に火災保険に関するサービスをスタートし、全国に1450もの提携店を持っているゼンシンダンに依頼することです。
ゼンシンダンは、これまでに11万件もの火災保険の活用調査を行っていて、さまざまな火災保険の活用に携わってきています。もし、火災保険を適用できない場合にも、お客様ファーストでできるだけ経済的リスクがないような形の提案を行っています。
火災保険の活用時に、サポートを依頼するときはゼンシンダンに連絡してみてはいかがでしょうか。
記事監修者紹介
![]() 【一級建築士】登立 健一 株式会社ゼンシンダンのwebサイト監修の他、一般社団法人 全国建物診断サービスの記事も監修。 |