強風で住宅に被害が出た時に無料で修理できる方法はあるのか
最近の日本は大型台風が増え、台風など強風による被害が増えています。例えば、台風や突風により屋根が飛んで行ってしまった場合は、修理するのにどれだけのコストがかかるのか想像もできないかもしれません。台風がこれまで通過していない地域については、台風対策もあまりなされていないので、大きな被害になってしまう可能性が多々あります。
しかし、強風により屋根が吹き飛ぶなど多額の費用がかかりそうな工事になったとしても、火災保険が強い味方になってくれます。火災保険はその名の通り火災による被害の補償をしてくれるものですが、実は火災以外の自然災画による被害の補償もしてくれる保険なので「住まいの総合保険」とも呼ばれています。では、火災保険はどのような被害が出た時に活用できるものなのでしょうか。
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強風の被害を受けた時は現在加入している火災保険が使えるのか?
火災保険は、ほとんどの損害保険会社が販売している住宅に関する損害保険です。火事による被害の補償だけでなく、地震・噴火・津波を除く自然災害による被害の補償をしてくれるものです。オプション次第では、自然災害以外の偶然の事故の補償もしてくれます。
自然災害による被害も火災保険の対象内
火災保険は自然災害による被害を補償してくれますが、ほとんどの火災保険では基本補償に含まれています。台風や強風による被害は「風災補償」という形で補償されますが、デフォルトでついていることがほとんどです。そのため、現在加入している火災保険でも補償されていると思われます。気になる時は、念のため保険証書を確認してみましょう。「風災補償」が明記されていれば、強風により被害が発生した時に火災保険の補償の対象となります。
台風や強風により屋根が飛んでしまった、窓ガラスが割れてしまった、などというような被害を受けた時には、火災保険の風災補償を申請すれば無料で工事を行うことができます(正しい申請方法に基づいている時に限りますので、書類作成や証拠集めなどを慎重に行う必要があります)。つまり、保険会社が自然災害による被害があったと認めれば、住宅に関する工事は火災保険を活用すると無料で行うことができる可能性が高いということです。火災保険の申請にはちょっとしたコツが必要ですが、自然災害による被害は保険によって補償されていることはあまり知られていませんので、今後の参考のためにも火災保険がどのようなものかを理解しておきましょう。
火災保険の風災補償の適用条件
では、火災保険における風災補償の適用条件はどのようなものなのでしょうか。
●強風による被害であること。
火災保険の「強風」とは、どれくらいの強さの風のことなのでしょうか。火災保険における風災被害の場合、強風かどうかは「最大風速」ではなく「最大瞬間風速」で判断します。具体的な数字でいうと、「最大瞬間風速が秒速20メートル以上」が強風と判断される基準となっているので、これより弱い風の場合は火災保険の補償の対象となりません。しかし、強風の被害があったとしてもすぐにはどれくらいの風が吹いていたかはわからないと思いますので、「気象庁の日最大瞬間風速一覧表」で調べるのが良いでしょう。おおよその日時と照らし合わせて、火災保険の補償の対象になる強風が吹いていたのかを調査することができます。
●被害を受けてから3年以内であること
火災保険は、被害が発生した日から3年以上が経過してしまうと時効扱いとなります。つまり、被害を受けて3年以内であれば火災保険の補償の対象となるということです。3年以内に自然災害による被害に心あたりのある人は、火災保険の申請をすると通る可能性があります。正確な日時がわからない時は、インターネットなどで台風が上陸した日を調べて、3年以内であれば申請が可能です。すでに工事をしてしまった場合も補償の対象となりますので、あきらめずに申請してみましょう。
●損害金額が20万円以上であること
これは一概にはいえないのですが、風災による被害額が20万円未満の場合は補償されない契約になっていることが多いです。火災保険の契約時に免責金額が決められている場合、この現象が起こりうります。とはいえ、屋根の修理の場合は20万円未満の金額になることはほとんどない(足場を組むため、最低でも数十万円かかってしまいます)ので心配は無用でしょう。逆にいうと、足場代も火災保険で賄うことができるので、被災した時の強い味方といえます。
●その他
火災保険に加入していても、保険料の滞納が起こっている場合は、保険金がおりません。同様に、住宅ローンの滞納がある場合も保険金がおりないことがありますので、税金やローンの類の滞納はしないようにしましょう。
緊急時は修繕後に火災保険を申請することも可能
先述の通り、火災保険の申請期限は被害があった日から3年となっていますが、これは火災保険だけでなく保険の請求期限について保険法第95条に「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する」と定められているからです。つまり、火災保険の請求については原則的に3年で時効を迎えることになりますので、被害を受けてから3年以内に請求を忘れずに済ませましょう。
また、保険法とは別に各保険会社がオリジナルの請求期限を決めていることも多くあるので注意が必要です。この場合、3年よりも短い申請期限を設定していることもあり、せっかく書類を用意しても無駄になってしまうことがあります。被害を受けてから時間をおいて申請する場合は、事前に保険会社に確認しておきましょう。
このように、火災保険は被害を受けてから申請まで猶予があります。しかも、急いで工事をしなければいけないほどの被害が出た際には、先に修理をしてしまってから火災保険の申請をすることもできます。実際に、時間が経過した被害についても火災保険が認定された自邸はたくさんありますので、3年以内の被災ですでに修理済の工事をしている時は、火災保険の申請をしてみましょう。その際、修繕工事を行う前と後の写真や、当時の業者の見積書、罹災証明書など様々な書類を用意しなければなりませんので、それらの書類を揃えておく必要はあります。
風災補償による火災保険は破損した部分しか認定されない
それでは、火災保険についておさらいをしておきましょう。火災保険は住まいの総合的な損害保険ですが、その補償対象となるのは、住宅そのものである「建物」と、建物の中にある家電などの「家財」の2つです。火災保険の契約時に、「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財の両方」という3種類の補償対象を選ぶことができますが、万が一のためにも「建物と家財の両方」を補償対象にしておくと手厚い補償になります。
ここで注意しておきたいのが、火災保険は火災や自然災害による被害に対して補償はしてくれるものの、経年劣化については補償されないという点です。経年劣化とは、時間の経過により劣化していくことで、当然ながら損害保険で補償されるものではありません。つまり、火災保険の申請をした時に、自然災害による被害ではなく経年劣化と認められた場合は、火災保険の補償の対象にはならないため、保険金が下りることはないのです。このことを知らずに経年劣化の症状で火災保険を申請してしまうと、虚偽申告とみなされてしまうことがあるので注意が必要です。
火災保険金では足場代も一緒におりるので見積をとろう
火災保険が補償してくれる工事費には、足場代も含むことができます。屋根や外壁塗装の工事をする場合、ほぼ足場を組むことになりますし、数十万円の負担になります。足場代は、どのような足場を組むかによって大きく変わりますので、足場の種類を把握しておきましょう。
●くさび式足場
凹凸が付いた「くさび」という金具をハンマーで打ち込み、部材同士を接続し組み立てていく足場です。耐久性・強度が高く人件費の削減にもつながるので、コストパフォーマンスに優れた足場ですが、狭い場所では組み立てられないというデメリットがあります。しかし、支柱となる鋼管を組み上げて足場を固めていくだけですので、組み立て・解体が簡単で作業時間の短縮にもつながります。
●枠組み足場
もっともオーソドックスな足場です。別名を「ビティ」といい、組み立てや解体が簡易で工期を短くできます。ちなみに「ビティ」とは、この足場を開発したデビッド・イー・ビティの名前から来ています。
●移動式
その名の通り、下部にキャスターが付いているので簡単に移動ができる足場です。一度組み立てを行うと、人力で簡単に動かせます。枠組みの中に作業床や手すりなどの防護設備、脚輪、昇り降りのためのはしごなどさまざまな部材が組み込まれているのですが、比較的簡単に組み立て・解体が行えます。しかしながら、設置できる場所が限定されますし、コストが高いというデメリットがあります。
これらが主な足場ですが、基本的に足場は専門業者が組み立てることになります。実は、足場の組み立てには資格が必要なので、専門業者が呼ばれることが多いのです。ちなみに、屋根や外壁塗装の工事業者が足場を持っていたとしても、有資格者がいなければ施工ができせんので、有資格者を雇うか呼ぶかする必要があります。ほとんどの場合は、足場専門業者が足場の組み立て・解体を行うことになり、その分のコストもかかることから、数巡万円という工事規模になってしまうのです。とはいえ、この分も正当な申請であれば火災保険で賄うことができますので、火災保険を活用した工事で足場を組むのが得策といえます。
火災保険の不払い問題は本当に起こっている?
以前、保険金の不払い問題が顕在化したことがありました。2005年に、大手生命保険会社が死亡保険金の不当な不払いを行ったことがわかりました。その際に、各種保険においても不当な不払いが行われていることが明るみになり、火災保険も例外ではありませでした。
火災保険は火事の被害以外の自然災害による被害も補償の対象となる損害保険であるにも関わらず、保険会社は「火事以外の被害には使えない」「(自然災害によるものなのに)経年劣化に違いない」と主張して、契約者が折れてしまい不払いにしてきたという問題が発生しました。保険会社にとっては「保険金を支払う=利益を切り崩す」ことになるので、少しでも保険金の支払いを減らしたいのです。そのために、利益の確保を優先して保険金を支払わない理由を色々と作り出して、不当な不払い問題が起こってしまいました。最近はこのような不払い問題は解消されてきているものの、このようなトラブルに巻き込まれないためにも火災保険の申請は慎重に行いましょう。
火災保険を活用した修理は株式会社ゼンシンダンに任せて下さい
インターネットの口コミサイトや掲示板には「火災保険を使おうとする修理業者は詐欺が多い」というような内容の投稿が多くあるようです。「そんなことないだろう」と思う方もいるかもしれませんが、残念ながらこの指摘は完全に間違っているとは言い切れません。実は、建設業界の中でも修理業者は悪徳業者の割合が高いといわれています。屋根や外壁塗装などは専門的な知識が必要な領域なうえ、一生に何度も経験する工事でもないので、一般の人にはわかりにくいことがたくさんあるため、騙しやすいと思われているようです。そのため、国民生活センターには火災保険を悪用した業者とのトラブルが寄せられているという現状もあります。
そこでご相談いただきたいのが、株式会社ゼンシンダンという企業です。株式会社ゼンシンダンは、火災保険を活用した工事を豊富に行っています。多くの提携業者を持ちクオリティの高いサービスを受けることができるのが特徴です。
自然災害により建物・家財に被害が出た時に火災保険を活用して無料で工事を行うことは、契約者に認められた権利です。しかし、正しい方法で申請しなければいけないので、火災保険の活用に慣れた株式会社ゼンシンダンのような業者に依頼するのが良いでしょう。同団体では、信頼できる業者の紹介も行っていますので、自然災害による被害で火災保険を活用する時は相談してみてはいかがでしょうか。
記事監修者紹介
![]() 【一級建築士】登立 健一 株式会社ゼンシンダンのwebサイト監修の他、一般社団法人 全国建物診断サービスの記事も監修。 |