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屋根・瓦を修繕した事例

自然災害の多い日本における強い味方・火災保険

火災保険は、その名の通り火事による被害を補償してくれる損害保険ですが、実は自然災害による被害の補償の方が保険金額は多くなっています。「住まいの総合保険」として強い味方になってくれる火災保険のいろはを紹介していきます。

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火災保険の加入の仕方

火災保険に加入するタイミングとして多いのは、住宅を購入した時と賃貸した時でしょう。住宅の購入時に住宅ローンを組む場合には、火災保険への加入を義務付けている金融機関がほとんどですし、賃貸の際にも不動産会社が火災保険への加入を義務付けている場合も多くあります。

 

火災保険に加入する際に最初にすることは、保険の補償対象を何にするのかです。火災保険の対象は「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財の両方」の3種類から選ぶことになっています。

●建物…建物本体やそれに付属する門・塀・物置・車庫など建物に付帯していて、基本的に一度設置したら動かせないもの
●家財…家具や家電・洋服など建物の中にあるもので簡単に動かせるもの

 

持ち家の場合は、万が一の時のことを考えて「建物+家財の両方」で契約することをおすすめします。また、賃貸の場合は、建物に対する火災保険はオーナーが契約していることが多いので、入居者は「家財のみ」を補償対象にする火災保険に加入するのが一般的です。

 

【関連リンク】
・火災保険金の支払いを覆すことはできる? | 保険金の不払い問題
・【火災保険認定事例77選】 これを知っておけばきっと役にたつ ※業者も知らないノウハウです

建物の構造も重要

火災保険の保険料は、上記の補償対象を何にするかによっても変化しますが、建物の構造がどのようなものかも大きな変動要素になります。補償の対象となる建物が「火事に強いか・強くないか」「建物が燃えやすいか・燃えにくいか」というリスクが、火災保険の掛け金に影響を与えるからです。当然の話ですが、火災リスクが高い建物の保険料は高くなり、火災リスクが低い建物の保険料は安くなります。その火災のリスクについては、保険会社が「構造級別」という基準を定め、以下のように区別しています。

●M構造…マンション構造
●T構造…鉄骨造のような耐火構造
●H構造…木造住宅のような非耐火構造

 

これはすべて正式名称の頭文字のアルファベットから命名されているものですが、もっとも火事に強いのはM構造です。順にT構造→H構造の順番で火災リスクが高まっていきます。火災保険では火災リスクが低い方が保険料は安くなりますので、保険料の金額は逆にH構造が一番高く、T構造→M構造の順で安くなります。

火災保険はどのように申請するのか

火災保険は、一度加入すると活用する時まで詳しく知らないままかもしれません。そのため、実際に火災保険を活用しようとした時に何をすれば良いのかわからない、どう申請すれば良いのかわからないということが起こりうります。では、どのように火災保険を申請するのでしょうか。

先述した通り、火災保険は「建物」もしくは「家財」、あるいは両方同時にかけることもできます。

●「建物」が火災保険の対象になっている場合
住宅そのものや住宅に付帯している「動かないもの」に被害が出た時に保険金が支払われる
●「家財」が火災保険の対象になっている場合
住宅の内部にある家電や家具など「動かせるもの」に被害が出た時に保険金が支払われる

 

しかし、以上のような被害が出たからといって自動的に火災保険が支払われるわけではなく、契約者が申請しない限り保険金はおりません。これは、火災保険が「申請主義」を採用しているためです。また、火災保険はそれほど頻繁に活用する保険ではないことから、保険会社は契約者が火災保険のことを知らないと思い、保険会社に都合のいい形で進められてしまうこともあります。

 

最近は是正されてきているものの、以前は火災保険の不払いがメディアでも報道され、30万件近い不払いが発生したともいわれるほど大きな問題となりました。

多彩な補償内容を持つ火災保険

以下、火災保険の具体的な補償内容を見ていきましょう。

●火災
自宅から出火した場合はもちろんですが、放火や近隣の火事からのもらい火による被害も補償対象となります。

●落雷
落雷によって屋根に穴が開いたり、過電流により電化製品が壊れたりといった被害が起こることがたびたびあります。過電流は落雷が離れた場所でも、起こる可能性があります。

●水災
台風や豪雨による洪水・土砂崩れの被害も、火災保険で補償されます。被害が起きた時の対処のためにも、自治体が公開しているハザードマップをチェックしておくことが大切になります。

●風災・雹災・雪災
台風や強風などにより屋根が飛んだりした場合や雹で窓ガラスが割れたりした場合、雪の重みや雪崩で家が倒壊したりした場合、強烈な雹で屋根がへこんだり窓ガラスが割れた場合も補償対象となります。アンテナが台風で飛んでしまった場合は、この風災扱いとなります。

これらのような自然災害以外でも、以下のような被害が出た時には特約(オプション)で補償することができます。

●水濡れ
水道が壊れて浸水した場合や、マンションの上階からの水漏れが起きた場合などの補償です。

●盗難
盗品された物品の被害はもちろん、壊された鍵や窓ガラスの修理費用も補償されます。ただし、現金や金券は補償されません。

●破損・汚損
子供が自宅で遊んでいるときに住宅の一部を汚してしまった、掃除中に家具が倒れて壊れてしまったなどといった被害も、特約を結んでおけば補償対象になることがあります。

 

このように、火事や自然災害以外の規模が小さい日常生活における偶然の事故も、火災保険の補償の範囲にすることができます。

保険金額によっても掛け金は変わる

当たり前の話ですが、保険金額によっても掛け金は変わります。火災保険の保険金額は、保険の対象となる建物や家財の価値を金銭的に評価した「保険価額」をベースにして決めるのですが、この保険価額の考え方には「新価」と「時価」という2種類があります。

 

現在の火災保険の保険金額は、新価をベースにして設定することが多く、火災や自然災害による被害で建物・家財を失った時に、それらを新品で入手できる保険金額にしておくというものです。この金額が火災保険における最大の金額になります。

 

一方、時価は建物・家財を失った時に、その時点と同等のものを入手するという考え方に基づくため、新価の設定よりも安くなります。住宅は経年劣化していきますので、年数が経つと価値が落ち、時価はどんどん安くなっていきます。そのため、時価よりも新価の方が掛け金は割高ではありますが、万が一の時には心強い保険金額がおりることになります。

火災保険の申請時には色々な書類が必要になる

火災保険は、火事の被害の補償はもちろんですが、自然災害による被害についても補償してくれる「住まいの総合保険」です。そして、先述の通り火災保険は申請主義に基づいていますので、契約者(もしくは契約者から委託を受けた代理人)が申請しなければ保険金が支払われることはありません。

 

申請は、保険会社に申請に関する書類・写真・図面などを提出することで認められ、その後に必要に応じて保険鑑定人が現地を査察して、その査察結果をもとに保険会社が最終的な保険金を決定し支払うことになっています。

 

この時ポイントになるのが、書類と被害状況を写した写真です。特に被害状況を写した写真は、証明書類として大切に扱われます。しかし、屋根の上の被害状況を一般人が撮影することはなかなか難しく、どのような写真が申請に向いているのかもわからないかもしれません。そのため、火災保険の申請をする際は、火災保険の取り扱いに慣れた専門会社に相談・依頼することをおすすめします。

 

また、火災保険を申請する際には「罹災証明書」の提出が比喩用になります。この証明書は、被害を受けた「時期」と「症状」を証明するもので、各自治体が発行しています。重要な証拠書類として扱われるので、必ず入手しましょう。

 

最終的には、保険会社が決めた保険金は契約者の指定した口座に振り込まれることになりますが、実は保険金を使って工事をしなければいけないわけではありません。このあたりのテクニックも専門会社に聴いてみてはいかがでしょうか。ただし、虚偽の申請は後々大きなトラブルになる可能性があるので、注意が必要です。

火災保険が使えない「経年劣化」とは?

火災保険は自然災害による被害は補償してくれますが、経年劣化は補償してくれません。経年劣化とは、年月の経過による色褪せやひび割れなどにより、製品が機能しなくなることです。つまり、自然に時間の経過により劣化してしまうこと全般を指す言葉なので、日当たりの状況にもよりますが、外壁や壁紙の太陽光による「日焼け」などが該当します。

 

早ければ新築もしくはリフォームから2~3年で劣化の兆候が出てくることもあります。特台風がなかったにも関わらず、ひび割れが起きたり、室内の床の擦り傷やワックスの剥がれが起きたりした時は、経年劣化と考えられます。

 

このような経年劣化は火災保険の補償範囲ではないので、保険会社は自然災害による損害か・経年劣化によるものかを判断して、保険金額の決定をします。その判断が微妙な場合は「経年劣化によるもの」と判断されてしまう可能性が高くなってしまうので注意が必要です。

 

では、経年劣化は絶対に火災保険は適用されないのでしょうか。実は、ある条件を満たせば経年劣化でも火災保険が適用される可能性があります。それは、火災保険の補償内容のひとつである、風災による屋根の被害に当てはまるものです。実は、屋根の損害の場合、経年劣化だと思われているもののほとんどが風災被害によるものと考えられるからです。

 

というのも、屋根は経年劣化だけでは雨漏りはほとんど起きないといわれていますので、屋根から雨漏りが起こっている場合は、風災被害によるものと考えられます。ちなみに、初期不良により屋根から雨漏りが起こる場合もありますが、これは火災保険ではなくメーカーの保険や損害賠償扱いになります。

頼りになるのは経験豊富な団体や企業

このように、火災保険はなかなか面倒な保険です。そのため、一般人がすべての申請を行うのは難しいかもしれません。しかも、支払いに関するトラブルも発生することもあることから、火災保険を活用した工事に慣れている業者を味方につける方が得策です。そこでおすすめしたいのが、火災保険を活用した工事に慣れている専門業者で、全国に400店舗の加盟店がある全国建物診断サービスです。

 

全国建物診断サービスは、火災保険を活用した工事について豊富な実績を持っていますし、どの地域でも高いクオリティのサービスを提供しています。そして、保険会社以上に火災保険のことを知り尽くしているので、保険会社としてもあら探しができないような申請書類を作成してくれます。正当な理由で火災保険を申請する際には、このような専門業者を頼ってみるのもひとつの方法です。

 

飛び込み業者に注意!火災保険を悪用されないために

全国建物診断サービスのような、火災保険の活用に慣れている優良業者に工事を依頼できれば良いのですが、実は住宅の修理業者の中でも火災保険の悪用を狙った悪徳業者は少なくないというのが現状です。雨漏りが起来た場合、屋根以外にも内壁や床、最悪の場合基礎部分にも被害が及ぶので早急に対応しなければ大工事をすることになってしまいます。そこにつけ込んでくるのが、悪徳業者です。「無料点検をしますよ」などと近づき、屋根に登ってわざと傷つけて「自然災害による被害です。火災保険で直しましょう」などとめちゃくちゃなことをされてしまうこともあります。このような場合、火災保険はおりませんので、高額な修理代だけを請求されることになり、トラブルの一因になりかねません。

 

特に、屋根材に瓦を使用している一戸建てで、新築から20年が経過している場合は飛び込みの業者が狙ってきます。ちなみに、住宅工事に関する業者で飛び込みはほぼ100%悪徳業者と考えて良いので、相手にしないのが一番です。例えば、瓦屋根は一部工事ができないので全部取り替えないといけないなどと言いがかりをつけて、少しでも高額の工事を発注しようとします。

 

また、悪徳業者は屋根・外壁に関する知識に乏しいので、少し勉強しておけば理論武装が可能です。火災保険を活用した工事を検討している時は、少しでも火災保険や工事に関する知識を身に付けてから、業者探しを始めることをおすすめします。そして、火災保険を活用した施工をたくさん行っている業者に、工事を依頼するようにしましょう。



記事監修者紹介


【一級建築士】登立 健一
株式会社ゼンシンダンのwebサイト監修の他、一般社団法人 全国建物診断サービスの記事も監修。