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屋根・瓦を修繕した事例

高鍋町で無料工事が可能?加入している火災保険を活用しましょう

宮崎県高鍋町は県の中央部に位置する町で、宮崎県の中では最小の自治体です。西都・児湯地方の中核を担う地域として、狭い区域に行政・教育・商業などの機能が密集しています。このことから、「コンパクトシティー」という別名もある町です。また、歴史と文教の町としても知られていて、江戸時代に流行した小唄の中には『美々津で唄を唄うな。高鍋で学問を語るな』と評されるほど、学問が盛んな地域です。実際に、江戸時代の高鍋藩主・秋月種茂公が創設した『明倫堂』からは、多くの優秀な人材が輩出されました。

高鍋町での最近の台風被害

その高鍋町でも、令和元年になって台風の大きな被害が出てしまいました。それは、2019年8月6日に発生した台風10号による被害です。台風10号は、マリアナ諸島で発生し小笠原諸島近海で停滞しながら発達し、一時的に「非常に強い」勢力となり、その後は勢力を弱めながら日本に接近して広島県に上陸しました。この影響で、8月15日の山陽新幹線は新大阪駅~小倉駅間が終日運休、東海道新幹線は山陽新幹線との乗り入れを中止し上下55本が運休となりました。また、九州新幹線は始発から運転本数を減らす対応を行い、山陽新幹線との直通運転を休止しました。在来線においても、京阪神地区を発着する特急列車約190本が運休となり、中国地方では岡山県・広島県・山口県で終日運休、JR四国管内では瀬戸大橋線を含む全線が終日運休となり、交通網が麻痺しました。

日本全体で死者2名、重傷者7名、軽傷者50名の全59名という人的被害も派生し、住家被害も全壊1棟、一部破損13棟、床上浸水1棟、床下浸水5棟と全20棟に被害が出ました。高鍋町では、突風により転倒した70代女性が頭部を負傷し、その他強風・大雨による住宅被害が発生しました。

強風による被害には現在加入している火災保険が使える

このような、台風による住宅の被害に対して強い味方になってくれるのが、火災保険です。火災保険とは、火事による被害はもちろんですが、自然災害(地震・噴火・津波を除く)による被害も補償してくれる住まいの総合保険です。その対象となるのは、「建物」(家屋の部分と車庫・物置などの付属建物、門や塀などの屋外設備を含む)と、「家財」(建物の中にある家具・電化製品・衣類など全般)です。

火災保険に加入する際には、「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財の両方」の3種類から保険の補償の対象を選ぶことができます。この際、「建物のみ」「家財のみ」を洗濯した時は注意が必要です。というのも、「建物のみ」を補償対象にしている場合に火事により住宅が全焼してしまうと、建物の被害は補償されますが、家財の被害は補償されないので、建物を元通りにすることはできますが、中の家財は自己負担で揃え直すことになります。

多彩な補償内容を持つ火災保険

では、火災保険の補償内容はどのようなものでしょうか。まずは、基本補償ともいえる部分である、火事や自然災害による被害の補償です。

●火災
自宅から出火した場合だけでなく、放火や近隣の火事からのもらい火による被害も補償されます。

●落雷
落雷によって屋根に穴が開くといった直接的な被害だけでなく、過電流により電化製品が壊れるといった間接的な被害が起きることもあります。

●水災
台風や豪雨による洪水・土砂崩れの被害も、火災保険の補償内です。

●風災・雹災・雪災
強風により屋根が飛んでしまうといった被害や、雹で窓ガラスが割れる、雪の重みで屋根が壊れるといった被害も、火災保険の補償対象となります。

このような自然災害以外の事故においても、以下のような被害については特約(オプション)をつけることで補償されます。

●水濡れ
水道が壊れて浸水した場合や、マンションの上階からの水漏れが起きて被害が出た時に補償されるオプションです。

●盗難
盗難被害の際には、盗まれた物品だけでなく壊された鍵や窓ガラスの修理費用も補償されます。

●破損・汚損
自宅で遊んでいる子供が壁紙を汚してしまった、掃除をしている時に家具が倒れて壊れてしまったなどといった不注意が引き起こした被害も補償対象になることがあります。

このような規模が小さい日常生活における事故も、火災保険では補償の範囲に入れることができます。火災保険の特約については、希望に応じてカスタマイズができますので、保険料も変化します。本当に必要な特約を考慮し、無駄のない火災保険に加入するようにしましょう。

屋根に被害が出やすい「風災」とは?

屋根に被害が出やすいのが、風災です。屋根は、建物を雨風から守り建物を長持ちさせるための部材でもあるので、自然災害の中でも特に風災によって被害が出やすいのです。風災とは、台風・突風・竜巻・暴風など強風による災害全般を指し、強風注意報・暴風警報が発表された時は、強風による被害が発生するリスクが高まっているので、注意報や警報が解除された後は住宅のチェックをすることをおすすめします。

このように、風災により多くの被害が出るリスクは年々高くなっています。というのも、ここ最近の日本では巨大台風が増え、風災による被害が増え続けています。そのため、風災の被害を補償してくれる火災保険は強い味方になってくれます。風災認定された場合は、火災保険を活用することで修理費の自己負担が0円になります。

強風被害は目に見えないところにも起きている

屋根に近い部分は風雨に直接さらされることになるため、住宅の他の箇所よりも劣化するスピードが速いです。しかも、このような場所は毎日チェックできるようなものでもないため、いつの間にか大修理が必要なくらいに劣化していたということは少なくありません。

屋根の部位の一部である軒天や破風などは、木製の場合は数年で劣化・腐食してしまうリスクが高いことから、最近ではサイディングのような耐久性の高い素材を使用することが増えてきました。また、軒天について不燃材料の防火板などを使用することが、建築基準法で定められている地域もあります。

屋根の修理費用を抑えるためには?

屋根を修理する時にはどれくらいの費用がかかるのかご存知でしょうか。もちろん、使用する材料や施工方法などで違いがありますし、修理をする面積によっても費用が異なります。そのため、おおよその目安は出し辛いのが現状です。

施工方法は「塗装」と「張り替え」の2種類があり、塗装の場合はどのような塗料を使うかによって費用が変わってきます。また、張り替えの場合は、既存のものに上から重ねて張るケースか、既存のものを撤去して新しく張るケースかによって大きく費用が変わります。当たり前の話ですが、張り替えよりも重ね貼りの方がコストは下がりますが、屋根が重くなってしまうというリスクが発生します。

その他、費用を抑えるためには最低限必要だと思われる条件を業者に伝えて、機能的に要件を満たす商品の中からコストパフォーマンスに優れているものを提案してもらうという方法があります。型遅れの商品や業者の在庫の中にその条件を満たすものがあると、さらにコストダウンにつながります。この時、複数の業者から見積を取って比較する「相見積」を行うことで、相場観を知ることができます。

屋根の修理はなぜ必要か

屋根の修理は劣化状態などによっても違いがありますが、屋根が剥がれていたり腐食していたりする場合に行うことになります。屋根が破損した状態を放置してしまうと、どんどん劣化・腐食が進んでしまうため、建物の内部の基礎部分にまで影響が出ることもあります。

屋根によく現れる劣化症状としては、剥がれ・シミ・汚れ・色褪せ・変色・カビの発生などが挙げられます。このような症状が出た場合には、雨水が屋根の一部に浸水してしまっている可能性があるため、早急な対応が必要になります。また、軒天や破風によく現れる劣化症状としては、木材の場合は腐食、窯業系・金属系の場合は塗膜の剥がれ・割れなどがあり、これらの部位が劣化すると換気や火事が起きた際の防火板の役目を果たさなくなってしまうため、すぐに修理しなければさらなる被害の拡大につながってしまいます。

このように、屋根は建物の劣化の防止・建物の寿命を延ばすという役割も担っていますので、劣化・腐食を放置しておくと建物そのものの寿命を縮めてしまい、屋根だけでなく家全体の修理が必要になることがあります。早めの修理はメリットこそありますがデメリットはありませんし、火災保険の補償対象と認定されれば自己負担ゼロで修理ができますので、活用しない手はないでしょう。

修繕後でも火災保険は申請が可能!

最近は日本には大型の台風が襲来することが多くなり、強風による被害が増えています。このような被害の補償をしてくれるのが火災保険ですが、実は火災保険は修理前だけではなく、修理後に申請をすることもできます。

損害保険は法律によって時効が定められています。火災保険に関しては、被害が起きた日から3年という時効が定められているので、自然災害による被害を修理してしまった場合でも、被害日からまだ3年が経過していなければ火災保険の申請が可能です。もし、すでに修理してしまったために火災保険への申請をあきらめているのであれば、今一度被災した日を確認してみましょう。まだ3年が経過していなければ申請が可能です。

火災保険の対象となる箇所はすべて点検してくれる団体がある

火災保険では自然災害による被害を補償してくれますが、注意点があります。それは、経年劣化と判断されてしまうと補償の対象にはならないということです。住宅における経年劣化とは、年月の経過により色褪せが起きたり、製品が機能しなくなったりすることです。日照の状況にもよりますが、屋根や外壁が太陽光によって「日焼け」をしてしまう現象は、早ければ2~3年で劣化することがあります。もっとわかりやすいのは、和室の畳の色褪せではないでしょうか。また、塗料のひび割れや室内の床の擦り傷・ワックスの剥がれなども経年劣化と判断されます。

保険会社は、自然災害による損害か・経年劣化によるものか判断が微妙な場合は「経年劣化によるもの」と判断することが多く、せっかく申請しても通らないことがあります。しかしながら、火災保険の申請のコツをつかんでおくと、自然災害による被害としっかりと証明できる形で申請することになるので、保険金が出るケースが多くなります。

特に、屋根の損害の場合は経年劣化だと思われているもののほとんどが風災被害によるものです。事実、屋根は経年劣化だけでは雨漏りはほとんど起きないといわれていますので、自然災害による被害が起こって初めて雨漏りが起こるケースが多いのです。つまり、どこかのタイミングで風災被害が出ているからこそ雨漏りが起きるということになり、風災被害と考えられることから、その修繕は火災保険の補償範囲に含まれる可能性が高くなります。このように、最近は高鍋町がある九州地方でも自然災害が増加し、火災保険を活用した工事を行うケースが増加しています。その際に、火災保険を上手に活用するためにも、株式会社ゼンシンダン支店のような火災保険の活用に慣れている団体に依頼することが大きなポイントになります。



記事監修者紹介


【一級建築士】登立 健一
株式会社ゼンシンダンのwebサイト監修の他、一般社団法人 全国建物診断サービスの記事も監修。