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お役立ちコラム

噴火で火山灰による被害を受けた場合、地震保険の適用のされ方を解説

目次(▼タップで項目へジャンプします)

  • ▼日本は世界有数の火山国…地震保険が強い味方になる
    1. 噴火による被害は火災保険の対象外…地震保険で補償される
  • ▼火山灰が詰まったらどうなるのか
    1. 具体的に考えられる危険性
    2. 上記のケースの場合は実損払いになる
  • ▼もしも地震保険に加入中の場合は噴火が補償対象
  • ▼そもそも地震保険ってどんな保険?
    1. 大震災でもスムーズな支払いが可能
  • ▼地震保険のメリットとデメリット
    1. 地震保険に加入するメリット
    2. 地震保険に加入するデメリット
  • ▼地震保険金の支払基準
    1. 全損~地震保険の契約金額の100%が支払われるケース
    2. 大半損~地震保険の契約金額の60%が支払われるケース
    3. 小半損~地震保険の契約金額の30%が支払われるケース
    4. 一部損~地震保険の契約金額の5%が支払われるケース
  • ▼地震や噴火・津波による被害が出た時にはどうなる?
  • ▼地震保険の加入率とは?
  • ▼被災者生活再建支援制度とは?
  • ▼地震保険に加入するかどうかはどう判断するか
  • 住宅を購入したり賃貸する時に、火災保険に加入することを義務付けているケースは多くなっています。その際同時に加入を勧められるのが、地震保険です。地震保険は、その名の通り地震による被害を補償する保険で、火災保険とセットで加入することになっているため、単独で加入ができないものです。
     
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    日本は世界有数の火山国…地震保険が強い味方になる

    桜島
    地震保険とは、火災保険で補償されない自然保険をカバーしている存在となっています。地震大国・日本で生活する上で、地震のリスクへの備えは必須となってきていますので、注目度が上がっている保険といえます。 
    また、地震以外にも噴火・津波による被害を補償してくれるものです。今回は「噴火」と地震保険に注目していきましょう。
     
    世界中には、約1,500の活火山があるといわれています。活火山とは、過去1万年以内に噴火した火山や、活発な活動をしている火山のことを言います。また、将来噴火の可能性がある火山も含まれます。日本では浅間山や桜島などがよく知られているものです。
    日本の火山数は、以下の一覧のように世界で第4位ですが、国土の面積を考慮すると日本に火山が密集しているかがわかると思います。
     

    【火山の多い国】
    1位 アメリカ 174火山
    2位 ロシア 156火山
    3位 インドネシア 130火山
    4位 日本 113火山
    5位 チリ 106火山

     
    日本では、近年火山の噴火が相次いでいます。主なものでは、2014年の御嶽山、2015年の口永良部島、2016年の桜島、そして阿蘇山が活発な火山活動を行っています。その一方で、富士山は静かな状態が続いているようで、実は地下深くでマグマが活動を続けていますのでいつ噴火してもおかしくありません。ちなみに、富士山が噴火したとすると、富士山火山防災協議会の試算では最大で約2兆5,000億円の被害が想定されています。

    噴火による被害は火災保険の対象外…地震保険で補償される

    火災保険は「地震・噴火又はこれらによる津波」による被害を補償の対象外としています。そのため、地震保険の契約がなければ噴火による被害は補償されません。地震保険では、噴火によって起きる下記のような被害を補償します。

    • 噴火による溶岩流、火山灰や爆風、噴石により住宅・家財が損壊・焼失した
    • 噴火による火砕流・土石流・岩屑なだれ・融雪型火山泥流などで住宅・家財が焼失・損壊した
    • 噴火による津波で被害を受け、住宅・家財が流失した
    • 噴火による地すべり、山崩れ、あるいは土砂災害や洪水で住宅・家財が埋没した
    • 火山性の地震による住宅・家財の損害

    火山灰が詰まったらどうなるのか

    雨樋
    弊社グループ会社「全国建物診断サービス」では、実際に「火山灰で雨樋が詰まってしまった」というお問合せをいただいたことがあります。
    雨樋が詰まっただけでは大きなことにならないのでは?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。

    具体的に考えられる危険性

    晴れの日には雨樋に火山灰が溜まってしまい、雨が降ることによって雨樋がどんどん詰まっていくことになってしまいます。それが雨漏りにもつながります。
    また、多くの雨が降ると雨樋から水は溢れ、外壁を伝って水が流れることになってしまうので外壁にも痛みが生じる場合もあります。さらに、建物の築年数が経過することで外壁のひび割れや、シーリングの劣化などによるわずかな隙間から室内へ伝ってしまうことになります。水はほんの少しの隙間から伝ってしまうのです。
    長期間の放置により、建物の傷みに繋がってしまいますので、できるだけこまめに掃除をすることが大事です。もちろん火山灰だけでなく、落ち葉や枯れ枝で雨樋が詰まってしまうことも多いです。

    上記のケースの場合は実損払いになる

    保険会社に申請し、自然災害による被害が認められた場合は実損払い(実際の損害額が保険金として支払われる)になります。

    もしも地震保険に加入中の場合は噴火が補償対象

    地震保険
    現在、地震保険に加入中の方は、噴火が原因で建物に被害があった場合、補償対象となります。心当たりのある方は、お気軽に株式会社ゼンシンダンまでお問合せください。全国に対応しております。

    そもそも地震保険ってどんな保険?

    地震や噴火によって建物が壊れてしまった時には、修理(最悪の場合、建て直し)が必要になります。また、家の中のものが壊れた場合も、家財を買いかえることになるでしょう。しかしながら、これらをすべて自費で賄うのであれば出費は馬鹿になりません。ここで強い味方になってくれるのが、地震保険です。地震保険金は火災保険よりも少ない額ではありますが、地震・噴火・津波で被害があった建物・家財の再調達に必要な金額がおりますので、被災後の生活に役立つと思われます。また、仮設住宅や賃貸住宅で生活をすることを余儀なくされるケースにおいても、その時の引越し費用や家財の購入費なども地震保険を活用することができます。

     

    住宅ローンが残っている建物が地震や噴火で全壊してしまうのは、非常に厳しい状況です。建物はないのにローンだけを支払い続けるという状況になることもあるので、地震保険金でまとまったお金がおりるのであれば、そのお金で住宅ローンの返済をするという方法で経済的リスクを軽減することができます。

    大震災でもスムーズな支払いが可能

    ここ最近、日本では東日本大震災や熊本地震、北海道胆振地震など大きな地震が多発し、今も多くの方が被災の影響で仮設住宅での生活を余儀なくされています。これらの地震により、多くの建物に被害が出たため、地震保険の申請も非常に多くなりました。しかしながら、日本損害保険協会や各損害保険会社の特別措置によって地震保険金の支払いはスムーズに行われています。実は、地震保険は大地震によって多額の地震保険金が必要になることが想定されているので、国も地震保険の運営に参加しているという「半官半民」の保険となっています。ちなみに、熊本地震の時は地震発生から2ヶ月足らずで21万件以上の受付が行われ、調査完了は18万件以上、保険金の支払いも16万件以上、保険金支払額は2724億円となりました。

     

    このように、地震保険は建物の建て替えの補助になるだけでなく、被災後の生活を立て直すために必要な費用の資金源にもなるため、地震保険に加入することで、万が一地震・噴火による被害が出た時の生活の再建に役立つということになります。

    地震保険のメリットとデメリット

    メリットデメリット
    では、地震保険に加入するメリット・デメリットはどのようなものなのでしょうか。

    地震保険に加入するメリット

    地震・噴火・津波の被害に備えられる保険は、事実上地震保険のみとなっています。この点は、地震保険の一番のメリットでしょう、また、上述の通り民間の保険会社だけでは責任を全うできないような巨大地震が起こることを想定していますので、日本政府が再保険をして保険金を支払う「再保険制度」が整備されているのもポイントです。

     

    また、地震や噴火が発生した時の二次的な災害による被害も地震保険が賄います。例えば、地震や噴火によって発生した火災は、火災保険ではなく地震保険によって補償されます。つまり、地震や噴火が引き金となった火事については、火災保険しか加入していない場合は、全額自己負担で修理することになります。そして、耐震性能の高い住宅は保険料が割引されますし、地震保険料控除により所得税・住民税が安くなるといった優遇措置もあります。

    地震保険に加入するデメリット

    逆に、地震保険に加入するデメリットは何なのでしょうか。一番に挙げられるのは、火災保険とセットで加入しなければいけないことです。つまり、地震保険だけに単独で加入することはできません。そして、地震保険は火災保険の保険金額の半分までが最高補償額となり、「建物は5000万円まで」「家財は1000万円まで」という上限も設定されています。もう少し詳しく言うと、地震保険で契約できる保険金額は「火災保険の保険金額の30~50%の範囲内」となっています。例えば、火災保険の補償額の上限を2000万円で契約している時は、地震保険の補償額の上限は600~1000万円の間で設定されるというわけです。

     

    このように、地震保険は最高でも火災保険の半額までしか補償されません。そのため、火災保険の保険金額で住宅を建て直せるだけの補償金を設定していたとしても、地震保険で住宅を新築で建て直すのは難しいのです。あくまで、被災後の生活の補助が地震保険の一番の目的となります。

    地震保険金の支払基準

    基準
    地震保険の保険金の支払額は、火災保険のように実際の損害額に応じて決まるわけではありません。地震保険は損害の「程度」によって4段階の損害区分に分かれていますので、その区分により補償額(の割合)が決定します。そのため、被害の状況次第では実際の損害と比較して少額の保険金になる可能性もあります。

     

    この損害区分は、もともと「全損」「半損」「一部損」という3段階で設定されていたのですが、2017年1月の改定により「半損」が「大半損」と「小半損」に分割され、以下の4区分へと変更されました。地震保険は変更が多い保険ですので、最新の情報にアップデートしておかなければ、保険金の正しい計算ができません。

    全損~地震保険の契約金額の100%が支払われるケース

    土台や柱、壁、屋根などの主要構造部の損害額が時価の50%以上、焼失もしくは流失してしまった部分の床面積がその建物の延床面積の70%以上、損害額がその家財の時価の80%以上の場合は「全損」という区分になります。

    大半損~地震保険の契約金額の60%が支払われるケース

    土台や柱、壁、屋根などの主要構造部の損害額が時価の40%以上50%未満、焼失もしくは流失してしまった部分の床面積がその建物の延床面積の50%以上70%未満、損害額がその家財の時価の60%以上80%未満の場合は「大半損」という区分になります。

    小半損~地震保険の契約金額の30%が支払われるケース

    土台や柱、壁、屋根などの主要構造部の損害額が時価の20%以上40%未満、焼失もしくは流失してしまった部分の床面積がその建物の延床面積の20%以上50%未満、損害額がその家財の時価の30%以上60%未満の場合は「小半損」という区分になります。

    一部損~地震保険の契約金額の5%が支払われるケース

    土台や柱、壁、屋根などの主要構造部の損害額が時価の3%以上20%未満、建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受けて損害が生じた時に全損・半損に至らない場合、損害額がその家財の時価の10%以上30%未満の場合は「大半損」という区分になります。

     

    上記の通り、地震が原因で火事が起きたとすると、建物が延床面積の70%以上消失した場合は「全損」となり、69%の時は「大半損」として扱われます。地震保険の場合は損害の区分が4段階しかありませんから、このほんのわずかな損害の差で受け取れる保険金額が大きく変化します。この部分を理解しておかないと、地震保険金が決まった時に色々と問題が生じてしまいますので、まずは地震保険についてしっかり保険会社からヒアリングをしておきましょう。

    地震や噴火・津波による被害が出た時にはどうなる?

    被害
    それでは、地震や噴火・津波によって建物が全損になった時のことを想定して、実際に地震保険によってどれくらいの保険金が受け取れるのかをシミュレーションしてみましょう。

     

    一戸建てで地震保険に加入した場合で考えてみましょう。10年前に3000万円で建てた一戸建ての場合、10年が経過したことで時価が2000万円になっていたとします。この家が地震で全壊した場合、物価上昇などを考慮すると、再調達には3500万円ほどの費用がかかると想定されます。この状態で、最大限に火災保険と地震保険に加入していたとすると、1000万円となります。これは、火災保険の限度額が新価の3000万円に設定していたとしても、地震保険の限度額は時価の半分で計算されるためです。しかし、建て替え費用の見積もりは3500万円になりますので、完全な再調達には2500万円も足りないので、地震保険だけでは建物全部の再調達は難しいのです。
    その場合、「被災者生活再建支援制度」というものがあります。(後述します)

    地震保険の加入率とは?

    地震保険の加入率ですが、2019年度の統計によると全国平均で33.1%、火災保険の付帯率が66.7%となっています。火災保険に加入している人で約7割が付帯している計算になりますが、逆算していくと火災保険にすら入っていない世帯も多いことがわかります。現代の日本のように、自然災害が多発する環境下においては、火災保険や地震保険の存在意義は大きくなってきているので、未加入の人はこの機会に加入を検討してみていかがでしょうか。

    被災者生活再建支援制度とは?

    役所
    民間の保険だけでなく、被害に遭われた人を公的に援助してくれる制度「被災者生活再建支援制度」というのもあります。被災者生活再建支援制度とは、自然災害によって住んでいる家が壊れてしまったなどの生活基盤に著しく被害を受けた世帯に対して、生活の再建を援助する制度です。
    対象となる自然災害が定められており、「10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等」です。
    対象となる被災世帯は、以下の通りです。

    • 住宅が全壊した世帯
    • 住宅が半壊、または敷地内に被害が出て、住宅をやむを得ず解体した世帯
    • 災害による危険な状態が続き、住むことができない状態が長時間続いている世帯
    • 住宅が半壊、大規模な補修を行わなければ住むことが困難な世帯
    • 住宅が半壊、相当規模な補修を行わなければ住むことが困難な世帯

    (※申請には、別途罹災証明書の発行が必要です。)

    しかし住宅が全壊して建て直す場合でも支給額の合計は最大で300万円にしかならず、地震保険に加入した際に支払われる1000万円とは大きな開きがあります。このように考えると、生活再建資金という意味で地震保険に加入しておくことは、安心感につながることでしょう。

     

    地震保険に加入するかどうかはどう判断するか

    判断
    地震保険に加入する時のベストな方法は、どのようなものなのでしょうか。地震保険の保険料は、都道府県や建物の耐火構造によって大きく違うのが特徴です。しかし、ある一定の条件ではどの保険会社で契約しても同じ金額となります。保険金を1000万円に設定したとすると、6500円から32600円までと大きな幅があります。これは、大地震の可能性が高いといわれている地域の保険料は高く、耐火構造の建物の保険料が低く設定されているなど、様々な条件が絡んでいるからです。

     

    一戸建て・マンションを所有している場合は、原則的に建物と家財の両方を対象とした地震保険に加入するのが良いでしょう。しかし、保険料は高額になってしまいますので、各契約者の経済状況も加味して契約することをおすすめします。



    記事監修者紹介


    【一級建築士】登立 健一
    株式会社ゼンシンダンのwebサイト監修の他、一般社団法人 全国建物診断サービスの記事も監修。