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川南町での台風被害は火災保険で修理できます | 宮崎県の保険申請

川南町での台風被害は火災保険で修理できます

宮崎県の中部には、川南町(かわみなみちょう)という町があります。県庁所在地である宮崎市からは北東に位置し、西側の一部に尾鈴山地が、それ以外は河成段丘が広がり、東側は日向灘に面しているという自然に恵まれた環境にあります。人口は1万6000人余りで、日本三大開拓地の1つである「川南原開拓地」があり、その広大な台地を活かした畜産業を中心とした大規模な農業が主な産業となっています。特に豚の飼育が盛んに行なわれていて、その飼育頭数は14万頭強となっています。豚肉を利用した食品工業以外にも、漁業も盛んな町です。

川南町の中心地域は「トロントロン」と呼ばれています。この名がついた理由は、西郷隆盛の一行が西南戦争の際に敗走した時にぬかるんだ地面を「トロントロンとしている」と言ったとする説と、湧き水の音が「タランタラン(トロントロン)」と聞こえたとする説の2説があります。

川南町の台風被害について

2018年は悪い意味で台風の当たり年になった年です。日本列島に甚大な被害をもたらした台風21号から一か月後にも、2018年9月21日に台風24号がマリアナ諸島で発生し日本を襲いました。この台風の特徴は、海面水温の高い所を進んだことで一時的に猛烈な勢力に発達したことです。そのため、9月29日に沖縄付近を非常に強い勢力で通過し九州地方にも大きな被害をもたらしました。2018年に「非常に強い勢力」で上陸したのは、21号に続いて2個目でしたが、上陸時の風の強さの統計を取り始めた1991年以来、1年に2個の台風が非常に強い勢力で上陸するのは観測史上初めてのことでした。

この台風24号により、沖縄から東北にかけて広い範囲で記録的な暴風となり、最大瞬間風速は、鹿児島県与論島の56.6m、沖縄県南城市の56.2m、鹿児島県十島村の54.6mなど風速50m超えを記録する地域が続出しました。この猛威は関東にも影響を与え、東京都八王子市で45.6mを観測し、2008年の観測開始以来1位の風速を更新しただけでなく、首都圏では大規模な停電が発生し、倒木などで鉄道の運転を見合わせるケースも相次ぎました。

台風24号は九州から関東甲信を中心に台風本体に活発な雨雲がかかったことで、川南町と同じ宮崎県にある高鍋町では1時間降水量の最大値は96.0mとなり猛烈な雨が降りました。他の地域でも、記録的短時間大雨情報が続々と発表される事態となり、高潮も発生しました。最高潮位は和歌山県串本の254cm、鹿児島県奄美の203cmなど観測史上最高潮位を記録するなど、大きな被害が出ました。川南町においては、土砂災害警戒情報と緊急避難指示が発表されました。

ちなみに、2019年3月11日現在、日本損害保険協会が発表している台風24号の事故件数・火災保険の支払い実績は、事故受付件数が417,324件、支払件数が369,765件、支払保険金が2665億円となっています。

火災保険は万能な「住まいの保険」

このような台風により住宅に被害が出た時に、強い味方になってくれるのが火災保険です。火災保険とは損害保険のひとつで、その名の通り火事による被害を補償してくれるのはもちろん、自然災害による被害などより幅広い補償が可能な保険となっています。そのため、先述の台風による被害が出た際には火災保険を活用して住宅の修理が無料でできます。このように、住宅について幅広い被害に対して補償してくれる保険なので、火災保険は「住まいの保険」とも呼ばれています。

株式会社ゼンシンダンでは、火災保険申請のサポートを行います!
台風による被害に心当たりがある方は、お気軽にお電話ください 03-6388-5668

火災保険の加入の仕方

では、火災保険にはどのように加入すれば良いのでしょうか。火災保険に加入するタイミングとしては、家を購入した時と賃貸した時が最も多くなります。特に、住宅ローンを組む条件に火災保険への加入を義務付ける銀行は多く、賃貸の際にも不動産会社は火災保険への加入を勧めてきます。

火災保険に加入する際は、保険の対象を何にするのかを決めます。火災保険の対象は「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財の両方」の3種類があります。「建物」とは、建物本体やそれに付属する門・塀・物置・車庫など建物に付帯していて動かせないもの全体のことです。一方、「家財」とは家具や家電、洋服など建物の中にあり動かせるもの全体のことです。持ち家の場合は「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財の両方」の3種類から選ぶことになりますが、賃貸の場合は建物に対する火災保険はオーナーが契約していることがほとんどですので、入居者は「家財のみ」を補償対象にするのが一般的となっています。

建物の構造も重要

火災保険の保険料は対象を何にするかによって変わりますが、建物の構造によっても異なってきます。火災保険の保険料は、補償の対象となる建物が「火事に強いか・強くないか」、つまり「建物が燃えやすいか・燃えにくいか」という基準によって決まります。当たり前の話ですが、火災のリスクが高い木造の建物の保険料は高くなりますし、火災のリスクが低い鉄筋の建物の保険料は安くなります。

保険会社は、この建物の燃えるリスクを「構造級別」という基準で定めています。建物がどのような素材で作られているかによって火災リスクの大小を示すもので、住宅物件の構造級別は「M構造」「T構造」「H構造」に分かれています。M構造とは「マンション構造」、T構造とは「鉄骨造のような耐火構造」、H構造とは「木造住宅のような非耐火構造」の頭文字からできています。

耐火性の強さは①M構造→②T構造→③H構造の順番で高くなるので、火災保険料の金額の高さは①H構造→②T構造→③M構造の順番になります。構造級別を確認しておくと、保険料についても目安の金額がわかってきますので、自宅の構造級別が何かをしっかりチェックしておきましょう。

強風による被害には現在加入している火災保険が使える

火災保険とは、火事による被害だけでなく、自然災害(地震・噴火・津波を除く)による被害も補償してくれる保険です。火災保険に加入する際には「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財の両方」の3種類から保険の補償の対象を選ぶことになることは先述の通りです。ここで問題になるのが、「建物のみ」「家財のみ」をセレクトしている場合です。例えば、「建物のみ」を補償対象にしている場合、火事により住宅が全焼した際には、建物の被害は補償されますが家財の被害は補償されません。つまり、建物は元通りになっても中にあった家財は自己負担で揃え直すことになり、自己負担額は相当なものになってしまいます。火災保険を最大限活用するためには、「建物と家財の両方」を補償対象にしておかなければいけません。

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多彩な補償内容を持つ火災保険

火災保険の具体的な補償内容は、以下の通りです。

●火災
自宅から出火した場合はもちろん、放火や近隣の火事からのもらい火による被害も補償対象となります。

●落雷
落雷は直接的・間接的に被害を与えるもので、意外な場所に被害が出ることがあります。屋根に穴が開いたり、過電流により電化製品が壊れたりといった被害が考えられます。

●風災・雹災・雪災
強風により屋根が飛んだりした場合や雹で窓ガラスが割れたりした場合、雪の重みや雪崩で家が倒壊したりした場合も補償対象となり、台風による被害はこの風災に該当します。

●水災
台風や豪雨による洪水・土砂崩れのような二次災害による被害も火災保険の補償の対象内です。都市部においては、河川が近くにない地域でも下水が噴き出すリスクがあるので水災には注意が必要です。住宅を購入・賃貸する時は、自治体が公開している「ハザードマップ」をチェックして水災のリスクを確認しておきましょう。

現在火災保険に加入されている方は、以上の項目が基本補償に含まれていることがほとんどですので、台風による被害があった時はすぐに火災保険を適用できることになっています。また、自然災害以外の事故においても、以下のようなものも特約(オプション)をつけることで補償されます。

●水濡れ
水道が壊れて水浸しになった場合や、マンションの上階からの水漏れが起きた場合なども火災保険で補償されます。

●盗難
盗品された物品(貨幣や株券は含みません)の被害はもちろん、壊された鍵や窓ガラスの修理費用も補償される特約です。

●破損・汚損
子供が自宅で遊んでいるときに誤って壁紙を汚してしまったり、掃除中に家具が倒れて壊れてしまったりといった故意ではない被害も補償対象になる特約です。

このような規模が小さい日常生活における偶然の事故も、火災保険の補償の範囲に入れることができます。これらは特約ではありますが、ライフスタイルに合わせてカスタマイズしましょう。もちろん、カスタマイズの仕方によって保険料は変化します。オプションが多いほど保険料は上がりますので、無駄のないプランニングを行いましょう。

火災保険は申請主義

火災保険というものは、そんなに頻繁に使う保険ではないため、一般の人にとっては複雑に感じるかもしれません。そのため、完璧に理解している一般の人はほとんどいないといっても過言ではないでしょう。しかも、火災保険は「申請主義」ですので、申請しない限り保険金は受け取れません。正当な保険金をしっかり受け取るためには、火災保険とは何かを理解して自分で申請する必要があります。

火災保険も含めて、保険の請求期限については保険法第95条において「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する」と定められています。火災保険の請求権は原則的に3年で時効を迎えますが、2019年の台風による被害は2022年まで請求が認められるということですので、今年の台風で被害に遭った人はまだ余裕がありますが早めの申請の方が火災保険は下りる確率は高くなります。

火災保険に多い詐欺を知る

「建築・不動産業界は、詐欺行為が多い」という話を聞いたことがある人は少なくないでしょう。残念ながら、他の業界と比較して悪徳業者は多いのがこの業界です。火災保険の申請についても、悪徳コンサルティング会社が存在し、彼らに依頼してしまった契約者との間でのトラブルは多く発生しています。そのため、火災保険を販売している保険会社のホームページには、以下のような内容の注意書きが掲載されています。

「火災保険を契約している契約者に代わって保険金請求の申請を行うコンサルティング業者に関する問い合わせが多くなっています。このような代行業者は、住宅の工事・修理業を兼営していることもあるため、保険金から高額な手数料を請求することがありますので、被害に遭った場合はすぐに保険会社に連絡してください」

火災保険は、火事や自然災害により住宅に被害が出てお金が必要な時の頼みの綱になるものです。この困難な事態を逆利用しようとするのが、悪徳コンサルティングです。工事の受注と代理申請をセットで行い、保険金をそのまま騙し取ってしまうのです。これは立派な詐欺行為といえます。

国民生活センターによると、火災保険のコンサルティング会社に関する相談件数は、2007年は28件で5年後の2013年は707件となんと25倍にも増加しています。そして、2017年には1000件を突破してしまいました。2011年の東日本大震災以降このようなトラブルが頻発していることから、どれだけ弱みに付け込む詐欺行為が蔓延しているかがわかります。

川南町の御見積も即日対応!火災保険の相談は株式会社ゼンシンダンへ

先述の通り、火災保険の時効は3年なので被害を受けてから3年は申請ができます。しかしながら、時間が経過してからの申請は難易度が高くなることから、うまくいかないこともあります。そのため、火災保険の活用に慣れている株式会社ゼンシンダンに依頼して進めるのもひとつの方法です。

全国規模で加盟店を400店舗も持っているこの団体は、火災保険を活用した工事に慣れていますし、川南町の見積も即日で発行いたします。火災保険の活用にはちょっとしたコツが必要ですので、実績の少ない業者に任せると保険が下りる確率が下がるというリスクが発生します。しかし、全国建物診断サービスはこれまでに多くの火災保険に関する案件を手掛けてきましたので、火災保険が下りるコツを知り尽くしています。

火災保険は、火災だけでなく台風のような自然災害による被害にも適用できますし、保険金の金額内で修理工事を行えば自己負担額が0円になります。火災保険を活用して火事や自然災害による被害を修理することは正当な権利ですので、台風による被害に心当たりのある場合は、株式会社ゼンシンダンに一度相談してみてはいかがでしょうか。

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台風による被害に心当たりがある方は、お気軽にお電話ください 03-6388-5668



記事監修者紹介


【一級建築士】登立 健一
株式会社ゼンシンダンのwebサイト監修の他、一般社団法人 全国建物診断サービスの記事も監修。